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特許異議申立

2025-700877

発光具

審判番号
2025-700877
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-106647外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
7644485
請求日
2025年09月09日
審決日
2026年04月07日
公報発行日
2026年05月29日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.111-Y (F21L) / P1651.112-Y (F21L) / P1651.121-Y (F21L) / 標準データ:手続:異議 / 標準データ:651・111-Y (F21L) / 標準データ:651・112 / 標準データ:651・121
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第1号、特許法第29条第1項第2号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特許第7644485号発明「発光具」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7644485号の請求項1~5に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7644485号(以下「本件特許」という。)の請求項1~5に係る特許についての出願は、令和3年6月28日の出願であって、令和7年3月4日にその特許権の設定登録がされ、令和7年3月12日に特許掲載公報が発行された。 本件特許異議の申立ての経緯の概要は、次のとおりである。 令和7年 9月 9日 :特許異議申立人中山 廣一郎(以下「申立人」という。)による請求項1~5に係る特許に対する特許異議の申立て 同年12月11日付け:申立人に対する審尋 令和8年 1月15日 :申立人による回答書(以下「申立人回答書」という。)の提出 第2 本件発明 本件特許の請求項1~5に係る発明(以下「本件発明1」等という。)は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 第1の係合部が設けられている第1の光透過体構成体と、 第2の係合部が設けられており、前記第1の光透過体構成体に対して着脱自在であり、前記第2の係合部を前記第1の係合部に係合させて前記第1の光透過体構成体に設置されることで、被係止部を備えた筒状部位と、この筒状部位の一方の端から突き出ており前記筒状部位の内部を通じて外側の空間とつながっている光透過体本体部とを形成する第2の光透過体構成体と、 発光部と係止部とを備え、前記被係止部が前記係止部に係止されるようにして前記筒状部位が設置されたときに、前記発光部が前記光透過体本体部に向けて光を発する把持部と、 を有し、 前記第1の光透過体構成体には第1の接触部が存在しており、前記第2の光透過体構成体には第2の接触部が存在しており、前記第1の接触部は、前記第1の光透過体構成体に前記第2の光透過体構成体を設置している状態で、前記第2の光透過体構成体に接している部位であり、前記第2の接触部は、前記第1の光透過体構成体に前記第2の光透過体構成体を設置している状態で、前記第1の光透過体構成体に接している部位であり、 前記第1の係合部は、前記第1の接触部の一部で構成されており、前記第2の係合部は、前記第2の接触部の一部で構成されており、 前記第1の係合部は、断面形状が「L」字状になっている凸部で構成されており、前記第2の係合部も、断面形状が「L」字状になっている凸部で構成されており、 前記第2の光透過体構成体が前記第1の光透過体構成体に設置された状態で、前記第1の光透過体構成体の凸部が、前記第2の光透過体構成体の凸部が非存在の箇所に嵌まり込んでおり、また、前記第2の光透過体構成体の凸部が、前記第1の光透過体構成体の凸部が非存在の箇所に嵌まり込んでいる発光具。 【請求項2】 前記光透過体本体部の内面に沿う形状に形成されており、前記光透過体本体部の内面に沿うようにして前記光透過体本体部の内部に設置されるフィルム状部材を有する請求項1に記載の発光具。 【請求項3】 前記被係止部が前記係止部に係止される前の状態で前記第1の光透過体構成体と前記第2の光透過体構成体との係合状態を維持するために、前記筒状部位に設置される光透過体支持体を有する請求項1または請求項2に記載の発光具。 【請求項4】 前記第1の光透過体構成体が、半円筒状の第1の筒状部位形成部とこの第1の筒状部位形成部の筒の延伸方向の一方の端から突き出している椀状もしくは皿状の第1の光透過体本体部形成部を備えて形成されていることで、前記第1の光透過体構成体には、第1の凹面が形成されており、 前記第2の光透過体構成体が、半円筒状の第2の筒状部位形成部とこの第2の筒状部位形成部の一方の端からから突き出している椀状もしくは皿状の第2の光透過体本体部形成部を備えて形成されていることで、前記第2の光透過体構成体には、第2の凹面が形成されており、 前記第2の光透過体構成体が前記第1の光透過体構成体に設置されている状態では、前記第1の光透過体構成体の第1の光透過体本体部形成部の縁部が、前記第2の光透過体構成体の第2の光透過体本体部形成部の縁部に接しており、 また、前記第2の光透過体構成体が前記第1の光透過体構成体に設置されている状態では、前記第1の光透過体構成体の半円筒状の第1の筒状部位形成部の直線状の縁部が、前記第2の光透過体構成体の半円筒状の第2の筒状部位形成部の直線状の縁部に接している請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の発光具。 【請求項5】 前記第1の係合部を構成している「L」字状の凸部は、前記第1の光透過体本体部形成部の縁部の延伸方向で所定の長さにわたって前記第1の光透過体本体部形成部の縁部に設けられており、前記第2の光透過体構成体が前記第1の光透過体構成体に設置された状態で前記第2の光透過体構成体側に突出しており、 前記第2の係合部を構成している「L」字状の凸部は、前記第2の光透過体本体部形成部の縁部の延伸方向で所定の長さにわたって前記第2の光透過体本体部形成部の縁部に設けられており、前記第2の光透過体構成体が前記第1の光透過体構成体に設置された状態で前記第1の光透過体構成体側に突出している請求項4に記載の発光具。」 第3 申立理由の概要 1 申立理由1(甲第7号証に基づく新規性(公知)欠如) 本件発明1、4及び5は、甲第7号証が示す引用ペンライト製品(以下「甲7製品」という。)が有する発光具と同一であるから、その発明に係る特許は、特許法第29条第1項第1号に違反してされたものである。 2 申立理由2(甲第7号証に基づく新規性(公然実施)欠如) 本件発明1、4及び5は、甲7製品が有する発光具と同一であるから、その発明に係る特許は、特許法第29条第1項第2号に違反してされたものである。 3 申立理由3(甲第7号証等に基づく進歩性欠如) 本件発明1~5は、甲7製品が有する発光具、甲第8号証及び甲第9号証の技術事項、並びに甲第10号証の周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、その発明に係る特許は、特許法第29条第2項に違反してされたものである。 4 証拠方法 (1)特許異議申立書と共に提出された証拠 甲第1号証:Stray Kids(スキズ)公式ペンライト(LIGHT STICK)電撃公開…11月23日発売、韓information.、令和元年(2019年)11月16日(掲載年月日)、URL:<https://www.otoku-information.club/entry/2019/11/16/141330> 甲第2号証:Stray Kids(ストレイキッズ)、公式ペンライトを公開、デバク、令和元年(2019年)11月16日(掲載年月日)、URL:<https://daebak.tokyo/2019/11/16/stray-kids-light-stick/> 甲第3号証:Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY” ペンライトを使用したライブ演出に関してのお知らせ、STAY JAPAN MOBILE、令和元年(2019年)11月28日(掲載年月日)、URL:<https://skz-stayjapan.com/s/n104/news/detail/10009> 甲第4号証:えびぱんだ、12/3 「Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”」、えびぱんだのブログ、令和元年(2019年)12月17日(掲載年月日)、URL:<https://ameblo.jp/shrimp-panda/entry-12560458074.html> 甲第5号証:rosketcattcreatersのTikTok、令和2年(2020年)9月25日(掲載年月日)、URL:<https://www.tiktok.com/@rocketcattcreates/video/6876433797286612229?utm_source=chatgpt.com> スクリーンショット画像 甲第6号証:rosketcattcreatersのTikTok、令和3年(2021年)3月1日(掲載年月日)、URL:<https://www.tiktok.com/@rocketcattcreates/video/6934439935155965189?utm_source=chatgpt.com> スクリーンショット画像 甲第7号証:甲7製品の画像、令和7年(2025年)9月2日(作成年月日)、(作成者)飯田和彦(申立人代理人) 甲第8号証:特開2020-77461号公報 甲第9号証:特許第6839428号公報 甲第10号証:特開2013-182763号公報 (2)申立人回答書と共に提出された証拠 甲第11号証:甲7製品の底面とされる画像、令和8年(2026年)1月13日(作成年月日) 、(作成者)飯田和彦(申立人代理人) 甲第12号証:甲7製品の箱体とされる画像、令和8年(2026年)1月13日 (作成年月日)、(作成者)飯田和彦(申立人代理人) 甲第13号証:駿河屋お会計明細、令和7年(2025年)8月10日(発行年月日)、(発行者)NICリテールズ株式会社 甲第14号証:「Stray Kids World Tour ‘District 9 : Unlock’ in JAPAN」オフィシャルグッズのSony Music Shop通販は、本日23:59まで!、令和2年(2020年)9月30日(掲載年月日) 、URL:<https://ssl.sme.co.jp/artist/StrayKids/info/522489> 甲第15号証:@mothman_and_rocketcattのTikTok、 URL:<https://www.tiktok.com/@rocketcattcreates/video/6876433797286612229?utm_source=chatgpt.com> スクリーンショット画像 甲第16号証:@mothman_and_rocketcattのTikTok、 URL:<https://www.tiktok.com/@rocketcattcreates/video/6934439935155965189?utm_source=chatgpt.com> スクリーンショット画像 甲第17号証:甲7製品の一部とされる画像、令和8年(2026年)1月13日(作成年月日)、(作成者)飯田和彦(申立人代理人) 甲第18号証:甲7製品の一部とされる画像、令和8年(2026年)1月13日(作成年月日)、(作成者)飯田和彦(申立人代理人) 甲第19号証:甲7製品の一部とされる画像、令和8年(2026年)1月13日 (作成年月日)、(作成者)飯田和彦(申立人代理人) 以下、甲第1号証等を「甲1」等という。 第4 当審の判断 事案に鑑み、申立理由2及び公然実施発明に基く申立理由3について先に検討し、その後、申立理由1及び公知発明に基く申立理由3について検討する。 1 申立理由2及び公然実施発明に基く申立理由3について (1)甲号証の記載事項及び認定事項 ア 甲1について (ア)甲1の記載事項 甲1には、次の事項が記載されている。 a 「 [図:0001435203000001.jpg] 」 b 「 [図:0001435203000002.jpg] [図:0001435203000003.jpg] 」 c 「 [図:0001435203000004.jpg] 」 (イ)甲1の認定事項 上記記載事項a及びcから、「Stray Kids(スキズ)公式ペンライト(LIGHT STICK)」が2019年11月23日に発売予定であることを、2019年11月16日に「韓information.」が報じたことが認められる。 イ 甲2について (ア)甲2の記載事項 甲2には、次の事項が記載されている。 a 「 [図:0001435203000005.jpg] [図:0001435203000006.jpg] 」 b 「 [図:0001435203000007.jpg] 」 (イ)甲2の認定事項 上記記載事項a及びbから、2019年11月16日にStray Kidsが「公式ペンライト(ライトスティック)」の発売を発表したこと、並びに「公式ペンライト(ライトスティック)」が2019年11月23日にリリース予定であることを、2019年11月16日に「デバク」が報じたことが認められる。 ウ 甲3について (ア)甲3の記載事項 甲3には、次の事項が記載されている。 「 [図:0001435203000008.jpg] [図:0001435203000009.jpg] 」 (イ)甲3の認定事項 上記記載事項から、2019年12月3日(火)に国立代々木競技場第一体育館にて開催される「Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”」にて、「ペンライト「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK」」を使った無線コントロールによる演出を行うことが決定したことを、2019年11月28日に「STAY JAPAN MOBILE」が報じたことが認められる。 エ 甲4について (ア)甲4の記載事項 甲4には、次の事項が記載されている。 a 「 [図:0001435203000010.jpg] 」 b 「 [図:0001435203000011.jpg] [図:0001435203000012.jpg] 」 (イ)甲4の認定事項 上記記載事項a及びbから、2019年12月3日に代々木体育館での「Stray Kids Japan Showcase 2019 "Hi-STAY"」に参加し、「ペンラ」を5500円で購入したことを、2019年12月17日にえびぱんだがブログで公開したことが認められる。 オ 甲7、甲11~13及び甲17~19について 申立人が申立人回答書の10及び11頁において、甲11~13及び甲17~19の立証趣旨について、甲11及び甲12は「甲7製品の製品名」、甲13は「甲7製品の入手日」、甲17は「甲7製品の構成A、構成B、構成D、構成E、構成F、構成Gの各構成」、甲18は「甲7製品の構成B、構成Cの各構成、及び、符号2部分と符号6部分の符号5部分が互いに接していること」、甲19は「甲7製品の符号12部分が符号2部分の縁部の延伸方向で所定の長さにわたって符号2部分の縁部に設けられていること」と述べていることに鑑み、甲7、甲11~13及び甲17~19(以下「甲7等」という。)についてまとめて検討する。 (ア)甲7等の記載事項 甲7には、次の事項が記載されている。 a 「 [図:0001435203000013.jpg] 」 b 「 [図:0001435203000014.jpg] 」 c 「 [図:0001435203000015.jpg] 」 d 「 [図:0001435203000016.jpg] 」 e 「 [図:0001435203000017.jpg] 」 f 「 [図:0001435203000018.jpg] 」 甲11には、次の事項が記載されている。 g 「 [図:0001435203000019.jpg] 」 甲12には、次の事項が記載されている。 h 「 [図:0001435203000020.jpg] 」 i 「 [図:0001435203000021.jpg] 」 j 「 [図:0001435203000022.jpg] 」 k 「 [図:0001435203000023.jpg] 」 l 「 [図:0001435203000024.jpg] 」 甲13には、次の事項が記載されている。 m 「 [図:0001435203000025.jpg] 」 甲17には、次の事項が記載されている。 n 「 [図:0001435203000026.jpg] 」 o 「 [図:0001435203000027.jpg] 」 p 「 [図:0001435203000028.jpg] 」 q 「 [図:0001435203000029.jpg] 」 r 「 [図:0001435203000030.jpg] 」 甲18には、次の事項が記載されている。 s 「 [図:0001435203000031.jpg] 」 t 「 [図:0001435203000032.jpg] 」 甲19には、次の事項が記載されている。 u 「 [図:0001435203000033.jpg] 」 v 「 [図:0001435203000034.jpg] 」 (イ)甲7等の認定事項 a 甲7等の相互の関係について (a)甲7で開示された製品と、甲11~13及び17~19でそれぞれ開示された製品とが、それぞれ全く同じ製品であることを示す客観的証拠はない。したがって、両者が同じ製品であるとはいえない。 (b)しかしながら、上記記載事項a~g、n~vから、甲7と甲11及び17~19とは、一部の画像に鮮明とはいえない部分や色合いの若干の相違などが見られるものの、それぞれの画像に写っている撮影対象の製品の外観や形状が略同一であり、両者の間に大きな矛盾は見出せず、両者が違う製品であることを示す客観的証拠もないことから、甲11及び17~19の画像に写っている撮影対象の製品は、甲7の画像に写っている撮影対象の製品(甲7製品)であると仮に認められる。 (c)上記記載事項e、h~lから、甲7と甲12とは、それぞれの画像に写っている撮影対象の箱の外観や形状が略同一であるとともに、箱側面に表記された「StrayKids」の書体及び色、箱天面の「中古」、「¥4,100」の表記が共通しており、両者の間に大きな矛盾は見出せず、両者が違う製品であることを示す客観的証拠もないことから、甲12の画像に写っている撮影対象の箱は、甲7の画像に写っている甲7製品の箱であると仮に認められる。 (d)上記記載事項h、mから、箱に添付されたバーコードが付されたラベル(記載事項h)と会計明細(記載事項m)とで、税込みで4100円という金額、「中古」という表示、「雑貨」もしくは「ザッカ」という表示、及び「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK」という表示が共通しているから、甲13の会計明細は、甲12の画像に写っている撮影対象の箱についての会計明細であり、上記認定事項(b)から、甲7製品についての会計明細であると仮に認められる。 (e)以上のように甲7等の相互の関係を仮に認めた上で、以下、甲7製品について検討する。 b 甲7製品の製品名及び入手について (a)上記認定事項a(b)を踏まえると、上記記載事項gから、甲7製品の底面に「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK / JYP ENTERTAINMENT / MADE IN CHINA /」と記載されていると認められる。したがって、甲7製品の名称は「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」であると認められる。 (b)上記認定事項a(c)を踏まえると、上記記載事項iから、甲7製品の箱に「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と記載され、上記記載事項jから、甲7製品の箱に「○C2019 JYP ENTERTAINMENT. Warning: All Rights Reserved.」(当審注:丸で囲まれたCを、○Cと代用表記した。)と記載され、上記記載事項kから、甲7製品の箱に「SPECIFICATION」における「MODEL」として「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と記載されていると認められる。以上のことからも、上記(a)のとおり、甲7製品の名称は「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」であることが推認される。 (c)上記認定事項a(d)を踏まえると、上記記載事項mから、甲7製品は、2025年(令和7年)8月10日に駿河屋において、「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK」として税込み4100円で購入されたことが認められる。また、上記記載事項hから、甲7製品の定価が5000円(税込みである旨の表示はない)であることが看取される。 c 甲7製品の構成について (a)上記記載事項n~rから、符号1と引き出し線で示されている部分(以下「符号1部分」という。他の符号についても同様。)と、符号3部分(記載事項rについては2つの符号「2」の内の左側で且つ符号1部分の下側の「2」は、上記記載事項a~c、n等から「3」の誤記と認められる。)とは、上記記載事項o及びpに示されるように別々の部材の一部であり、上記記載事項n、q及びrに示される組み立てられた態様においては、符号1部分と符号3部分とが係合していると認められる。 (b)上記記載事項b、c、n及びrから、符号2部分に符号1部分が設けられ、符号6部分に符号3部分が設けられ、さらに上記認定事項(a)を踏まえると、符号1部分と符号3部分とを係合させることで、符号2部分及び符号6部分が組み立てられた態様となることが認められる。 (c)上記記載事項a、b及びc等から、符号2部分及び符号6部分が透けていることが看取されるから、符号2部分及び符号6部分は光透過体であると認められる。 (d)上記認定事項(a)~(c)、上記認定事項b(a)、(b)より、STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICKは、符号3部分と係合する符号1部分が設けられている光透過体である符号2部分と、符号1部分と係合する符号3部分が設けられ、符号2部分に対して着脱自在であり、光透過体である符号6部分とを有することが認められる。 (e)上記記載事項e、s及び上記認定事項(b)から、符号2部分及び符号6部分の各々に、雄ねじ部である符号4部分を備える符号5部分が設けられており、符号1部分と符号3部分とを係合させて符号2部分及び符号6部分が組み立てられた態様とすることによって、符号5部分が略筒状の部分となると認められる。 (f)上記記載事項e、s及び上記認定事項(b)、(e)から、符号1部分と符号3部分とを係合させて符号2部分及び符号6部分が組み立てられた態様とすることによって、符号5部分からなる略筒状の部分から一体的に連続して形成され、内部が略筒状の部分を介して外側の空間とつながっている略球状の部分が形成されると認められる。 (g)上記認定事項(e)、(f)から、符号6部分は、符号3部分を符号1部分に係合させて符号2部分に組み立てられた態様とすることによって、雄ねじ部である符号4部分を備えた符号5部分からなる略筒状の部分と、略筒状の部分から一体的に連続して形成され、内部が略筒状の部分を介して外側の空間とつながっている略球状の部分とを形成すると認められる。 (h)上記記載事項tから、符号9部分は、雌ねじ部である符号8部分を備えると認められる。また、上記記載事項a、e、s及びtから、符号4部分が符号8部分に螺合することによって、符号5部分からなる略筒状の部分を符号9部分に設置することができることが認められる。 (i)上記認定事項b(a)、(b)を踏まえると、甲7製品はSTRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICKであるから、いわゆるペンライトとして使用するための把持部及び発光部を備えることは自明であり、上記記載事項aで示される甲7製品の全体形状を参酌すると、STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICKは、把持部である符号9部分を有することが認められる。また、上記記載事項e及びtから、符号9部分が、基板上に搭載されたチップ様の符号7部分を備えることが看取され、さらに上記認定事項(h)を踏まえると、符号7部分が発光部であり、符号5部分からなる略筒状の部分を符号9部分に設置したときに、略球状の部分に向けて光を発すると認められる。 (j)上記認定事項(h)及び(i)から、STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICKは、発光部である符号7部分と、雌ねじ部である符号8部分とを備え、符号4部分が符号8部分に螺合して符号5部分からなる略筒状の部分を設置したときに、符号7部分が略球状の部分に向けて光を発する、把持部である符号9部分を有すると認められる。 (k)上記記載事項q及びr並びに上記認定事項(b)から、符号2部分及び符号6部分が組み立てられた態様において、符号2部分の符号1部分を構成する符号12部分と、符号6部分の符号3部分を構成する符号13部分とが、少なくともいずれかの箇所において互いに接触していると認められる。 (l)上記記載事項rから、以下の参考図1に示した事項を看取することができる。 <上記記載事項rを元に当審で作成した参考図1> 「 [図:0001435203000035.jpg] 」 (m)上記参考図1から、符号12部分は、その断面形状が、根元側の部分(以下「根元部1」という。)、根元部1から先端側に延びる面(以下「側面1-1」という。)、側面1-1の一端から延びる先端側の面(以下「先端面1」という。)、先端面1の一端から根元部1に向かって且つ側面1-1から離れるように傾斜して延びる面(以下「傾斜面1)という。)、傾斜面1の一端から側面1-1に向かって且つ先端面1に略平行に延びる面(以下「中間面1」という。)、並びに、中間面1の一端から根元部1まで延び且つ側面1-1に略平行な面(以下「側面1-2」という。)からなる、略凸状であると認められる。符号13部分は、その断面形状が、根元側の部分(以下「根元部2」という。)、根元部2から先端側に延びる面(以下「側面2-1」という。)、側面2-1の一端から延びる先端側の面(以下「先端面2」という。)、先端面2の一端から根元部2に向かって且つ側面2-1から離れるように上に凸の曲面(以下「曲面2」という。)、曲面2の一端から根元部2に向かって且つ側面2-1に略平行に延びる面(以下「側面2-2」という。)、側面2-2の一端から側面2-1に向かって且つ先端面2に略平行に延びる面(以下「中間面2」という。)、中間面2の一端から根元部2に向かって且つ側面2-1から離れるように傾斜して延びる面(以下「傾斜面2」という。)、並びに、傾斜面2の一端から根元部2まで延びる面(以下「側面2-3」という。)からなる、略凸状であると認められる。 (n)上記認定事項(m)を踏まえると、上記記載事項r及び上記参考図1から、符号1部分と符号3部分とが係合している態様において、少なくとも、符号12部分の傾斜面1及び中間面1が、符号13部分の傾斜面2と中間面2との間の箇所に嵌まり込んでおり、符号13部分の側面2-2及び中間面2が、符号12部分の側面1-2と中間面1との間の箇所に嵌まり込んでいることが看取される。 カ 甲5及び甲15について 甲5及び甲15は、URLが同一であることから、同一の動画のそれぞれ一部を印刷したものであると認められること、並びに、申立人が申立人回答書の6頁において「甲第5号証及び甲第6号証の動画につき、ユーザーが甲7製品に係るペンライトの構造を本件特許出願日前に認識し公開したことを示すための当該動画のスクリーンショット(動画開始からの時間を併記)を、それぞれ甲第15号証及び甲第16号証として提出します。」と述べていることに鑑み、甲5及び甲15についてまとめて検討する。 (ア)甲5及び甲15の記載事項 甲5及び甲15には、次の事項が記載されている。 a 「 [図:0001435203000036.jpg] 」 b 「 [図:0001435203000037.jpg] 」 c 「 [図:0001435203000038.jpg] 」 d 「 [図:0001435203000039.jpg] [図:0001435203000040.jpg] [図:0001435203000041.jpg] [図:0001435203000042.jpg] [図:0001435203000043.jpg] 」 (イ)甲5及び甲15の認定事項 a 上記記載事項b及びcから、「Stray Kids Light Stick」に類似した物品についての動画を「rocketcattcreates」がTikTokで2020年9月25日に公開したことが認められる。 b 上記記載事項a~dから、「Stray Kids Light Stick」に類似した物品が分解可能であることが認められる。 キ 甲6及び甲16について 甲6及び甲16は、URLが同一であることから、同一の動画のそれぞれ一部を印刷したものであると認められること、並びに、申立人が申立人回答書の6頁において「甲第5号証及び甲第6号証の動画につき、ユーザーが甲7製品に係るペンライトの構造を本件特許出願日前に認識し公開したことを示すための当該動画のスクリーンショット(動画開始からの時間を併記)を、それぞれ甲第15号証及び甲第16号証として提出します。」と述べていることに鑑み、甲6及び甲16についてまとめて検討する。 (ア)甲6及び甲16の記載事項 甲6及び甲16には、次の事項が記載されている。 a 「 [図:0001435203000044.jpg] 」 b 「 [図:0001435203000045.jpg] 」 c 「 [図:0001435203000046.jpg] [図:0001435203000047.jpg] [図:0001435203000048.jpg] [図:0001435203000049.jpg] [図:0001435203000050.jpg] [図:0001435203000051.jpg] [図:0001435203000052.jpg] [図:0001435203000053.jpg] 」 (イ)甲6及び甲16の認定事項 a 上記記載事項a~cから、「Stray Kids Lightstick」に類似した物品についての動画を「rocketcattcreates」がTikTokで2021年3月1日に公開したことが認められる。 b 上記記載事項b及びcから、「Stray Kids Lightstick」に類似した物品が分解、組立可能であることが認められる。 ク 甲8について 甲8には、次の事項が記載されている。 a 「【0018】 また、図4には携帯ライト1における棒状発光部200の分解斜視図が図示されている。図示されるように、棒状発光部200は左側筒構成部材212と右側筒構成部材214とが嵌め合わせられることで筒状に構成されている。すなわち、左側筒構成部材212に複数形成された筒係合突起218と、右側筒構成部材214に形成された図示しない係合部が係合して、両部材が筒状に嵌め合わせられるように構成されている。」 b 「【0021】 また、左側筒構成部材212および右側筒構成部材214が嵌め合わされて筒状に形成された透明筒状部材210の内部には、シート状の光拡散シート230が当該透明筒状部材210の内面に沿って配置され、さらに、当該透明筒状部材210の上端部には筒先端カバー部材240が取り付けられている。本実施形態で使用される光拡散シート230は、光透過性を有する樹脂シートからなり、点光源であるLED411からの光を十分に拡散させるために、約5mm四方で鉛直方向に形成された複数の溝と、約5mm四方で水平方向に形成された複数の溝を、市松模様の如く上記樹脂シートの外面側に形成している。このような光拡散シート230を使用することにより、棒状発光部200においてムラのない発光態様を視認させることが可能となっている。」 c 「 [図:0001435203000054.jpg] 」 ケ 甲9について 甲9には、次の事項が記載されている。 a 「【0033】 (実施例1) 図1に本実施例のイベント用発光具の発光部の一例を示す。なお、発光部自体を有色とすることができる。 【0034】 一般に、イベント用発光具は、発光部(発光する部分)と把持部(手で持つ部分)とから構成される。把持部の内側上部に光源(LEDなど)が配され、光源から発光部側に向けて発せられる光が発光部の内側を照らすことにより、発光部において発光を得る。発光部本体(以下「本体部」という。)は、内側に一定の大きさの空間が存する。把持部に光源が設けられる一般的なイベント用発光具においては、光源からの発光が遮られないようにするため、通常、この空間には(後述のシート状部材を用いる場合はこれが挿入されるが、それ以外は)何も挿入されない。」 b 「【0038】 以下においては、2つの部品から構成される場合を例にして説明する。図2を参照し、本体部を形成する2つの部品は相互に当接する接着部(8、9)を有する。すなわち、本実施例においては、2つの部品が接着部において当接して1つの発光部が構成される。図2(A)に示されるとおり、接着部(8)は部品(4)の長手方向の縁に沿って設けられている。もう一方の部品(5)は背面から示されており接着部が表れていないが、部品(4)の接着部(8)と同様の位置に接着部(9)が設けられる。」 c 「【0041】 更に、本発明の発光部は、本体部を構成する2つの部品が接着部において当接した状態を確実に維持するための維持手段を有する。維持手段は、本体部を構成する2つの部品のいずれかの箇所を留めるものである。」 d 「【0046】 維持手段の別の例を図5に示す。この例の維持手段(13)はリング形状を有し、接合部に嵌めるものとしている。前述のとおり、イベント用発光具を使用しているときに、本体部(発光部)が把持部から外れると危険であり、本体部(発光部)と把持部は、(着脱可能としつつも)取り付けられた状態が着実に維持される必要がある。しかし、仮に本体部が把持部から外れた場合においても、この維持手段により接合部が固定されていれば、本体部が2つの部品に容易に分離したり、それにより本体部の内部に挿入された装飾物が飛び出したりするのを防ぐことができる。」 e 「【0055】 (実施例2)本発明は、一部または全部が透明な発光部の内側に有色のシート状部材を挿入し、これに光源からの光を当てて発光させるタイプのイベント用発光具においても適用が可能である。発光部の形状は種々選択することができるが、本発明の他の実施例として、発光部の本体部をハート型の形状としたものを例に用いて説明する。 【0056】 図8(A)に示されるように、本体部(20)はハート型の部品(18)、部品(19)が前後に分離するものとなるように構成される。この本体部(20)の内側に、略ハート形状(本体部の下部の形状に合わせるため完全なハート型ではない)のシート状部材(21、22)が収納される。」 f 「 [図:0001435203000055.jpg] 」 g 「 [図:0001435203000056.jpg] 」 h 「 [図:0001435203000057.jpg] 」 i 「 [図:0001435203000058.jpg] 」 コ 甲10について (ア)甲10の記載事項 甲10には、次の事項が記載されている。 a 「【0127】 上記LED照明装置100は、上面と下面と複数の側面とを有する多角柱状の外形を有する放熱部40と、LED(発光ダイオード)を搭載し、放熱部の下面に取り付けられたトップ基板21と、トップ基板21をカバーしたトップカバー10とを備え、 放熱部40は、下面のコーナーに配置された複数のコーナー爪部46を有し、 トップカバー10は、コーナー爪部46に係合する複数のコーナー固定部11を有する。」 b 「【0129】 トップカバー10は、半球状の形状をしており、 複数のコーナー固定部11は、半球状の形状の外周縁部に形成され、 保持部12は、隣り合う2個のコーナー固定部11の間の弧状の外周縁部を有し、 下係合部32は、隣り合う2個のコーナー爪部46の間において、弧状の外周縁部に係合するように形成されている。 【0130】 トップカバー10のコーナー固定部11は、放熱部40のコーナー爪部46に下部からはめ込まれ、 コーナー固定部11とコーナー爪部46とのはめ込みにより、トップカバー10が放熱部40に固定されるとともに、トップカバー10の保持部12がサイドカバー30の下係合部32を保持する状態になりサイドカバー30が放熱部40に固定される。 【0131】 放熱部40のコーナー爪部46は、先端の外周面が球面のL字状の形状をしており、 トップカバー10のコーナー固定部11は、L字状のコーナー爪部46の球面を下方から上方へ滑りながらL字状のコーナー爪部46の内側にはめ込まれるくさびを有する。」 c 「 [図:0001435203000059.jpg] 」 d 「 [図:0001435203000060.jpg] 」 (イ)甲10の認定事項 上記(ア)から、甲10には、以下の事項(以下「甲10記載事項」という。)が示されていると認められる。 「LED照明装置100は、放熱部40とトップカバー10とを備え、放熱部40は下面のコーナーに配置された複数のコーナー爪部46を有し、トップカバー10はコーナー爪部46に係合する複数のコーナー固定部11を有し、放熱部40のコーナー爪部46は、先端の外周面が球面のL字状の形状をしており、トップカバー10のコーナー固定部11は、L字状のコーナー爪部46の球面を下方から上方へ滑りながらL字状のコーナー爪部46の内側にはめ込まれるくさびを有すること。」 サ 甲14について (ア)甲14の記載事項 甲14には、次の事項が記載されている。 a 「 [図:0001435203000061.jpg] 」 b 「 [図:0001435203000062.jpg] 」 c 「 [図:0001435203000063.jpg] 」 d 「 [図:0001435203000064.jpg] 」 (イ)甲14の認定事項 a 上記記載事項a、c及びdから、「Stray Kids World Tour ‘District 9 : Unlock’ in JAPAN」オフィシャルグッズのSony Music Shop通販が2020年9月30日(水)23:59で終了となることを、2020年9月30日にSony Musicが開示したことが認められる。 b 上記記載事項bの一部を拡大すると次の参考図2のとおりである。上記認定事項aを踏まえると、上記記載事項bから、Sony Music Shop通販が2020年9月30日(水)23:59で終了となると開示された「Stray Kids World Tour ‘District 9 : Unlock’ in JAPAN」オフィシャルグッズの中に、税込5500円の「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK -Light stick-」が含まれていることが認められる。 <上記記載事項bの一部を拡大した参考図2> 「 [図:0001435203000065.jpg] 」 (2)甲号証から把握される発明が本件特許出願前に公然実施されたものであるか否かについて ア 甲1と甲7等との関係について (ア)甲1の「Stray Kids(スキズ)公式ペンライト(LIGHT STICK)」という名称は、甲7等の「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と一致しないものの、「Stray Kids(スキズ)」は「STRAY KIDS」と、「公式」は「OFFICIAL」と、「ペンライト(LIGHT STICK)」は「LIGHT STICK」と、それぞれほぼ同じか類似の意味を有するものである。 (イ)甲1の「Stray Kids(スキズ)公式ペンライト(LIGHT STICK)」の外観(上記(1)ア(ア)b参照。)からは、甲7等の「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」の外観と明らかに相違するような点は認められない。 (ウ)上記(ア)及び(イ)で述べた事項の他に、甲1の「Stray Kids(スキズ)公式ペンライト(LIGHT STICK)」が、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と同じでないと認めるほどの事情は見出せない。 (エ)上記(ア)~(ウ)を総合すると、甲1の「Stray Kids(スキズ)公式ペンライト(LIGHT STICK)」は、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」であると認められる。 (オ)そうすると、上記(1)ア(イ)から、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」が2019年11月23日に発売予定であったことを、2019年11月16日に「韓information.」が報じたことが認められる。 イ 甲2と甲7等との関係について (ア)甲2の「公式ペンライト(ライトスティック)」という名称は、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と一致しないものの、「公式」は「OFFICIAL」と、「ペンライト(ライトスティック)」は「LIGHT STICK」と、それぞれほぼ同じか類似の意味を有するものである。 (イ)甲2の「公式ペンライト(ライトスティック)」の外観(上記(1)イ(ア)参照。)からは、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」の外観と明らかに相違するような点は認められない。 (ウ)甲2はStray Kidsが公式ペンライト(ライトスティック)の発売を発表したと報じているものである(上記(1)イ(イ)参照。)。 (エ)上記(ア)~(ウ)で述べた事項の他に、甲2の「公式ペンライト(ライトスティック)」が、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と同じでないと認めるほどの事情は見出せない。 (オ)上記(ア)~(エ)を総合すると、甲2の「公式ペンライト(ライトスティック)」は、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」であると認められる。 (カ)そうすると、上記(1)イ(イ)から、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」が2019年11月23日にリリース予定であったことを、2019年11月16日に「デバク」が報じたことが認められる。 ウ 甲14と甲7等との関係について (ア)甲14の「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK -Light stick-」という名称は、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と一致しないものの、「Stray Kids」は「STRAY KIDS」と、「OFFICIAL」は「OFFICIAL」と、「LIGHT STICK -Light stick-」は「LIGHT STICK」と、それぞれ同じかほぼ同じ意味を有するものである。 (イ)甲14の「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK -Light stick-」の外観を示す画像(上記(1)サ(ア)b参照。)は小さく鮮明とはいえないものの、その外観からは、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」の外観と明らかに相違するような点は認められない。 (ウ)上記認定事項(1)オ(イ)b(c)のとおり、甲7製品の定価が5000円であることが看取されるところ、甲14の「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK -Light stick-」の税込5500円という価格は、税抜価格が5000円の商品の消費税率10%の税込価格と同じである。 (エ)上記(ア)~(ウ)で述べた事項の他に、甲14の「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK -Light stick-」が、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と同じでないと認めるほどの事情は見出せない。 (オ)上記(ア)~(エ)を総合すると、甲14の「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK -Light stick-」は、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」であると認められる。 (カ)そうすると、上記(1)サ(イ)a及びbから、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」を含む「Stray Kids World Tour ‘District 9 : Unlock’ in JAPAN」オフィシャルグッズのSony Music Shop通販が2020年9月30日(水)23:59で終了となることを、2020年9月30日にSony Musicが開示したことが認められる。 エ 甲1、甲2、甲7等及び甲14から把握される事実 (ア)上記ア(オ)及びイ(カ)を併せて考慮すると、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」が2019年11月23日に発売予定であったことが認められる。 (イ)上記ウ(カ)から、2020年9月30日(水)23:59まで、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」が実際に販売されていたことが認められる。 (ウ)上記(ア)及び(イ)を総合すると、2019年11月23日以降のいずれかの時点から2020年9月30日(水)23:59までの間に、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」が販売されていたことが認められる。 オ 甲3と甲7等との関係について (ア)甲3の「ペンライト「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK」」という名称は、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と、「ペンライト」という用語が追加されている点及び一部が小文字である点を除き、一致するものである。 (イ)甲3の「ペンライト「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK」」の外観を示す画像は小さく鮮明とはいえないものの、その外観(上記(1)ウ(ア)参照。)からは、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」の外観と明らかに相違するような点は認められない。 (ウ)上記(ア)及び(イ)で述べた事項の他に、甲3の「ペンライト「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK」」が、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と同じでないと認めるほどの事情は見出せない。 (エ)上記(ア)~(ウ)を総合すると、甲3の「ペンライト「Stray Kids OFFICIAL LIGHT STICK」」は、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」であると認められる。 (オ)そうすると、上記(1)ウ(イ)から、2019年12月3日(火)に国立代々木競技場第一体育館にて開催される「Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”」にて、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」を使った無線コントロールによる演出を行うことが決定したことを、2019年11月28日に「STAY JAPAN MOBILE」が報じたことが認められる。 カ 甲4と甲7等との関係について (ア)甲4の「ペンラ」という名称は、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と一致しない。 (イ)甲4の「ペンラ」の外観を示す画像(上記(1)エ(ア)b参照。)には「ペンラ」の一部が写っていないものの、その外観からは、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」の外観と明らかに相違するような点は認められない。 (ウ)甲4は2019年12月3日に代々木体育館での「Stray Kids Japan Showcase 2019 "Hi-STAY"」に参加し、「ペンラ」を5500円で購入したことをブログで公開しているものである(上記(1)エ(イ)参照。)。 (エ)上記認定事項(1)オ(イ)b(c)のとおり、甲7製品の定価が5000円であることが看取されるところ、甲4の「ペンラ」を買った際の「5500円」という価格は、税抜価格が5000円の商品の消費税率10%の税込み価格と同じである。 (オ)上記(ア)~(エ)で述べた事項の他に、甲4の「ペンラ」が、甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」と同じでないと認めるほどの事情は見出せない。 (カ)上記(ア)~(オ)を総合すると、甲4の「ペンラ」は、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」であると一応認められる。 (キ)そうすると、上記(1)エ(イ)から、2019年12月3日に代々木体育館での「Stray Kids Japan Showcase 2019 "Hi-STAY"」に参加し、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」を5500円で購入したことを、2019年12月17日にえびぱんだがブログで公開したことが一応認められる。 キ 甲3、甲4及び甲7等から把握される事実 上記オ(オ)から、2019年12月3日(火)に国立代々木競技場第一体育館にて開催される「Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”」にて、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」を使った無線コントロールによる演出を行うことが決定したことが認められ、上記カ(キ)によると、2019年12月3日(火)に国立代々木競技場第一体育館にて開催された「Stray Kids Japan Showcase 2019 “Hi-STAY”」にて、「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」が少なくとも1名の観客によって使用されたことが一応認められる。 ク 小括 以上より、少なくとも本件特許の出願日である令和3年(2021年)6月28日よりも前に甲7等にみられるような「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」は販売ないし使用されていたと認められ、甲7製品は本件特許出願前に公然実施をされた発明であると認められる。 (3)公然実施発明 上記認定事項(1)オ(イ)b(a)及びc(a)~(n)及び(2)を踏まえると、以下の発明が本件特許出願前に公然実施されていたといえる。 [公然実施発明] 「符号3部分と係合する符号1部分が設けられている光透過体である符号2部分と、 符号1部分と係合する符号3部分が設けられ、符号2部分に対して着脱自在であり、光透過体である符号6部分であって、符号3部分を符号1部分に係合させて符号2部分に組み立てられた態様とすることによって、雄ねじ部である符号4部分を備えた符号5部分からなる略筒状の部分と、略筒状の部分から一体的に連続して形成され、内部が略筒状の部分を介して外側の空間とつながっている略球状の部分とを形成する、符号6部分と、 発光部である符号7部分と、雌ねじ部である符号8部分とを備え、符号4部分が符号8部分に螺合して符号5部分からなる略筒状の部分を設置したときに、符号7部分が略球状の部分に向けて光を発する、把持部である符号9部分と、 を有し、 符号2部分及び符号6部分が組み立てられた態様において、符号2部分の符号1部分を構成する符号12部分と、符号6部分の符号3部分を構成する符号13部分とが、少なくともいずれかの箇所において互いに接触し、 符号12部分は、その断面形状が、根元部1、側面1-1、先端面1、傾斜面1、中間面1及び側面1-2からなる、略凸状であり、符号13部分は、その断面形状が、根元部2、側面2-1、先端面2、曲面2、側面2-2、中間面2、傾斜面2及び側面2-3からなる、略凸状であり、 符号1部分と符号3部分とが係合している態様において、符号12部分の傾斜面1及び中間面1が、符号13部分の傾斜面2と中間面2との間の箇所に嵌まり込んでおり、符号13部分の側面2-2及び中間面2が、符号12部分の側面1-2と中間面1との間の箇所に嵌まり込んでいるSTRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK。」 (4)本件発明1について ア 対比 (ア)本件発明1と公然実施発明とを対比すると、後者の「符号1部分」は、「符号3部分と係合する」ものであるから、前者の「第1の係合部」に相当する。 (イ)後者の「符号2部分」は、「光透過体である」から、前者の「第1の光透過体構成体」に相当し、後者の「符号3部分と係合する符号1部分が設けられている光透過体である符号2部分」は前者の「第1の係合部が設けられている第1の光透過体構成体」に相当する。 (ウ)後者の「符号3部分」は、「符号1部分と係合する」ものであるから、前者の「第2の係合部」に相当する。 (エ)後者の「符号6部分」は、「光透過体である」から、前者の「第2の光透過体構成体」に相当する。 (オ)後者の「符号6部分」が「符号2部分に対して着脱自在であ」る態様は前者の「第2の光透過体構成体」が「前記第1の光透過体構成体に対して着脱自在であ」る態様に相当する。 (カ)後者の「符号6部分」が「符号3部分を符号1部分に係合させて符号2部分に組み立てられた態様」は、前者の「第2の光透過体構成体」が「前記第2の係合部を前記第1の係合部に係合させて前記第1の光透過体構成体に設置される」態様に相当する。 (キ)後者の「符号3部分を符号1部分に係合させて符号2部分に組み立てられた態様とすることによって」「形成」される「雄ねじ部である符号4部分を備えた符号5部分からなる略筒状の部分」は、前者の「前記第2の係合部を前記第1の係合部に係合させて前記第1の光透過体構成体に設置されることで、」「形成」される「被係止部を備えた筒状部位」に相当する。 (ク)後者の「符号3部分を符号1部分に係合させて符号2部分に組み立てられた態様とすることによって」「形成」される「略筒状の部分から一体的に連続して形成され、内部が略筒状の部分を介して外側の空間とつながっている略球状の部分」は、前者の「前記第2の係合部を前記第1の係合部に係合させて前記第1の光透過体構成体に設置されることで、」「形成」される「この筒状部位の一方の端から突き出ており前記筒状部位の内部を通じて外側の空間とつながっている光透過体本体部」に相当する。 (ケ)後者の「符号1部分と係合する符号3部分が設けられ、符号2部分に対して着脱自在であり、光透過体である符号6部分であって、符号3部分を符号1部分に係合させて符号2部分に組み立てられた態様とすることによって、雄ねじ部である符号4部分を備えた符号5部分からなる略筒状の部分と、略筒状の部分から一体的に連続して形成され、内部が略筒状の部分を介して外側の空間とつながっている略球状の部分とを形成する、符号6部分」は前者の「第2の係合部が設けられており、前記第1の光透過体構成体に対して着脱自在であり、前記第2の係合部を前記第1の係合部に係合させて前記第1の光透過体構成体に設置されることで、被係止部を備えた筒状部位と、この筒状部位の一方の端から突き出ており前記筒状部位の内部を通じて外側の空間とつながっている光透過体本体部とを形成する第2の光透過体構成体」に相当する。 (コ)後者の「符号7部分」は、「発光部である」から、前者の「発光部」に相当する。また、後者の「符号9部分」は、「把持部である」から、前者の「把持部」に相当する。 (サ)後者の「雌ねじ部である符号8部分」は前者の「係止部」に相当し、「符号4部分が符号8部分に螺合」することによって両者が係止されることは明らかであるから、後者の「符号4部分が符号8部分に螺合して符号5部分からなる略筒状の部分を設置したときに、符号7部分が略球状の部分に向けて光を発する」態様は前者の「前記被係止部が前記係止部に係止されるようにして前記筒状部位が設置されたときに、前記発光部が前記光透過体本体部に向けて光を発する」態様に相当する。 (シ)後者の「発光部である符号7部分と、雌ねじ部である符号8部分とを備え、符号4部分が符号8部分に螺合して符号5部分からなる略筒状の部分を設置したときに、符号7部分が略球状の部分に向けて光を発する、把持部である符号9部分」は前者の「発光部と係止部とを備え、前記被係止部が前記係止部に係止されるようにして前記筒状部位が設置されたときに、前記発光部が前記光透過体本体部に向けて光を発する把持部」に相当する。 (ス)後者の「符号1部分を構成する符号12部分」及び「符号3部分を構成する符号13部分」は少なくともいずれかの箇所において互いに接触しているから、後者の「符号12部分」は前者の「第1の接触部」に相当し、以下同様に、「符号13部分」は「第2の接触部」に、「符号12部分」が「符号1部分を構成する」態様は「前記第1の係合部は、前記第1の接触部の一部で構成されて」いる態様に、「符号13部分」が「符号3部分を構成する」態様は「前記第2の係合部は、前記第2の接触部の一部で構成されて」いる態様に、それぞれ相当する。さらに、後者において、上記(イ)及び(エ)のとおり、後者の「符号2部分」は前者の「第1の光透過体構成体」に相当し、後者の「符号6部分」は前者の「第2の光透過体構成体」に相当することを踏まえると、後者の「符号2部分及び符号6部分が組み立てられた態様において、符号2部分の符号1部分を構成する符号12部分と、符号6部分の符号3部分を構成する符号13部分とが、少なくともいずれかの箇所において互いに接触」する態様は前者の「前記第1の光透過体構成体には第1の接触部が存在しており、前記第2の光透過体構成体には第2の接触部が存在しており、前記第1の接触部は、前記第1の光透過体構成体に前記第2の光透過体構成体を設置している状態で、前記第2の光透過体構成体に接している部位であり、前記第2の接触部は、前記第1の光透過体構成体に前記第2の光透過体構成体を設置している状態で、前記第1の光透過体構成体に接している部位であり、前記第1の係合部は、前記第1の接触部の一部で構成されており、前記第2の係合部は、前記第2の接触部の一部で構成されて」いる態様に相当する。 (セ)後者の「符号12部分は、その断面形状が、根元部1、側面1-1、先端面1、傾斜面1、中間面1及び側面1-2からなる、略凸状であり、符号13部分は、その断面形状が、根元部2、側面2-1、先端面2、曲面2、側面2-2、中間面2、傾斜面2及び側面2-3からなる、略凸状であ」る態様と、前者の「前記第1の係合部は、断面形状が「L」字状になっている凸部で構成されており、前記第2の係合部も、断面形状が「L」字状になっている凸部で構成されて」いる態様とは、「前記第1の係合部は、凸部で構成されており、前記第2の係合部も、凸部で構成されて」いる態様である点において共通する。 (ソ)後者の「符号13部分の傾斜面2と中間面2との間の箇所」が、符号6部分の符号3部分を構成する符号13部分が非存在の箇所であり、「符号12部分の側面1-2と中間面1との間の箇所」が、符号2部分の符号1部分を構成する符号12部分が非存在の箇所であることが明らかであるから、後者の「符号1部分と符号3部分とが係合している態様において、符号12部分の傾斜面1及び中間面1が、符号13部分の傾斜面2と中間面2との間の箇所に嵌まり込んでおり、符号13部分の側面2-2及び中間面2が、符号12部分の側面1-2と中間面1との間の箇所に嵌まり込んでいる」態様は前者の「前記第2の光透過体構成体が前記第1の光透過体構成体に設置された状態で、前記第1の光透過体構成体の凸部が、前記第2の光透過体構成体の凸部が非存在の箇所に嵌まり込んでおり、また、前記第2の光透過体構成体の凸部が、前記第1の光透過体構成体の凸部が非存在の箇所に嵌まり込んでいる」態様に相当する。 (タ)以上の限りにおいて、後者の「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」は前者の「発光具」に相当する。 (チ)後者の「STRAY KIDS OFFICIAL LIGHT STICK」が「符号2部分と、」「符号6部分と、」「符号9部分と、を有」する態様は前者の「発光具」が「第1の光透過体構成体と、」「第2の光透過体構成体と、」「把持部と、を有」する態様に相当する。 そうすると、本件発明1と公然実施発明とは、次の点で一致し、相違する。 [一致点] 「第1の係合部が設けられている第1の光透過体構成体と、 第2の係合部が設けられており、前記第1の光透過体構成体に対して着脱自在であり、前記第2の係合部を前記第1の係合部に係合させて前記第1の光透過体構成体に設置されることで、被係止部を備えた筒状部位と、この筒状部位の一方の端から突き出ており前記筒状部位の内部を通じて外側の空間とつながっている光透過体本体部とを形成する第2の光透過体構成体と、 発光部と係止部とを備え、前記被係止部が前記係止部に係止されるようにして前記筒状部位が設置されたときに、前記発光部が前記光透過体本体部に向けて光を発する把持部と、 を有し、 前記第1の光透過体構成体には第1の接触部が存在しており、前記第2の光透過体構成体には第2の接触部が存在しており、前記第1の接触部は、前記第1の光透過体構成体に前記第2の光透過体構成体を設置している状態で、前記第2の光透過体構成体に接している部位であり、前記第2の接触部は、前記第1の光透過体構成体に前記第2の光透過体構成体を設置している状態で、前記第1の光透過体構成体に接している部位であり、 前記第1の係合部は、前記第1の接触部の一部で構成されており、前記第2の係合部は、前記第2の接触部の一部で構成されており、 前記第1の係合部は、凸部で構成されており、前記第2の係合部も、凸部で構成されており、 前記第2の光透過体構成体が前記第1の光透過体構成体に設置された状態で、前記第1の光透過体構成体の凸部が、前記第2の光透過体構成体の凸部が非存在の箇所に嵌まり込んでおり、また、前記第2の光透過体構成体の凸部が、前記第1の光透過体構成体の凸部が非存在の箇所に嵌まり込んでいる発光具。」 [相違点1] 第1の係合部を構成する凸部及び第2の係合部を構成する凸部に関して、本件発明1は、いずれも「断面形状が「L」字状になっている」と特定されているのに対して、公然実施発明は、略凸状である符号12部分の断面形状が、根元部1、側面1-1、先端面1、傾斜面1、中間面1及び側面1-2からなり、略凸状である符号13部分の断面形状が、根元部2、側面2-1、先端面2、曲面2、側面2-2、中間面2、傾斜面2及び側面2-3からなる点。 イ 判断 (ア)新規性についての判断 上記相違点1について検討する。 本件発明1は、第1の係合部を構成する「凸部」及び第2の係合部を構成する「凸部」の「断面形状が「L」字状になっている」ものであるが、「「L」字状」について、本件特許の発明の詳細な説明を参酌しても何ら特別な定義はない。ここで、「状」とは、「実際のありさま。すがた・かたちや、なりゆき。」、「名詞に付いて、...のような形である、...に似たようすである、などの意を表す。」(デジタル大辞泉)、「すがた。ありさま。」(広辞苑第5版)との意味を有するから、本件発明1の、第1の係合部を構成する「凸部」及び第2の係合部を構成する「凸部」の「断面形状が「L」字状になっている」とは、第1の係合部を構成する「凸部」及び第2の係合部を構成する「凸部」の断面のすがた、かたちが、それぞれ「L字」のような形であることを意味すると認められる。そして、本件特許の図2(a)を参酌しても、第1の係合部を11を成する凸部73及び第2の係合部13を構成する凸部77の断面のすがた、かたちが、それぞれ「L字」のような形であることが看て取れる。 一方、公然実施発明の略凸状である符号12部分及び略凸状である符号13部分の断面形状についてみると、符号12部分は、その断面形状が、根元部1、側面1-1、先端面1、傾斜面1、中間面1及び側面1-2からなる略凸状であり、符号13部分は、その断面形状が、根元部2、側面2-1、先端面2、曲面2、側面2-2、中間面2、傾斜面2及び側面2-3からなる略凸状であるところ、そのすがた、かたちが「L字」のような形であるとは認められない。特に、曲面2、側面2-2、中間面2、傾斜面2及び側面2-3を備える符号13部分は、明らかに断面形状のすがた、かたちが「L字」のような形ではない。 したがって、相違点1は実質的な相違点であるため、本件発明1は公然実施発明ではない。 (イ)進歩性についての判断 公然実施発明の符号12部分及び符号13部分の断面形状は、あえてこのような形状としていると解され、このことによって何らかの不都合が生じることについて、公然実施発明から直ちには把握できないし、既に成立している公然実施発明から、あえて符号12部分及び符号13部分の断面形状を変更しようとする動機付けがあるとはいえない。 また、上記(1)コ(イ)のとおり、甲10には次の甲10記載事項が記載されている。 「LED照明装置100は、放熱部40とトップカバー10とを備え、放熱部40は下面のコーナーに配置された複数のコーナー爪部46を有し、トップカバー10はコーナー爪部46に係合する複数のコーナー固定部11を有し、放熱部40のコーナー爪部46は、先端の外周面が球面のL字状の形状をしており、トップカバー10のコーナー固定部11は、L字状のコーナー爪部46の球面を下方から上方へ滑りながらL字状のコーナー爪部46の内側にはめ込まれるくさびを有すること。」 しかしながら、甲10記載事項は、コーナー固定部11がくさびを有するものであり、コーナー固定部11とコーナー爪部46の両者の断面形状がL字状のものではない。 甲8、9は、2つの係合部の凸部の断面形状がともに「L」字状となっているものを開示するものではない。 さらに、他の証拠にも、断面形状が「L」字状の2つの係合部について記載も示唆もないから、構成体どうしを係合するにあたり、断面形状が「L」字状の係合部をそれぞれの構成体の接触部の一部で構成し、一方の凸部を他方の凸部非存在の箇所にそれぞれ嵌まり込ませることが、本件特許出願前に周知慣用技術であったとは認められない。 仮にそのことが周知慣用技術であったとしても、上記のとおり、公然実施発明の符号12部分及び符号13部分の形状を変更する動機付けはないから、符号12部分及び符号13部分の断面形状を「L」字状とすることが、当業者が容易に想到し得たこととはいえない。 したがって、公然実施発明において、相違点1に係る本件発明1の発明特定事項とすることが、当業者にとって容易に想到し得るとする理由は、見いだせない。 以上より、本件発明1は、公然実施発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (5)本件発明2及び3について 本件発明2及び3は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに発明特定事項を加え、本件発明1を限定するものであるから、上記(4)で検討したのと同じ理由により、公然実施発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 (6)本件発明4及び5について 本件発明4及び5は、本件発明1の発明特定事項を全て含み、さらに発明特定事項を加え、本件発明1を限定するものであるから、上記(4)で検討したのと同じ理由により、公然実施発明ではなく、公然実施発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 (7)申立人の主張について ア 申立人は、特許異議申立書の12~13頁において、「甲第7号証が示すとおり、引用ペンライト製品は、以下の構成の発光具(以下、「引用発明」という。)を有する。」及び「F 前記第1の係合部(1)は、断面形状が「L」字状になっている凸部(12)で構成されており、前記第2の係合部(2)も、断面形状が「L」字状になっている凸部(13)で構成されており、」と主張する。 また、申立人は、申立人回答書の7頁において、「甲7製品の構成A、構成Bに係る(ア)、構成D、構成E、構成F、構成Gにつき、当該部分の断面を含む画像を甲第17号証として提出します。」及び「符号1部分は分断面形状が「L」字状になっている凸部で構成され、符号2部分も断面形状が「L」字状になっている凸部で構成され、両者は係合部を形成しています(構成A、B、F)。」と主張する。 しかし、上記(4)イ(ア)のとおり、公然実施発明の略凸状である符号12部分及び略凸状である符号13部分の断面形状は、すがた、かたちが「L字」のような形であるとは認められないから、申立人の上記主張は当を得たものではなく、採用できない。 イ また、申立人は、特許異議申立書の13~14頁において、「なお、構成体どうしを係合するにあたり、断面形状が「L」字状の係合部をそれぞれの構成体の接触部の一部で構成し、一方の凸部を他方の凸部非存在の箇所にそれぞれ嵌まり込ませることは、周知慣用技術である(発光具につき甲第10号証、特開2013-182763号【0129】~【0131】、図14など)。」と主張する。 しかし、上記(4)イ(イ)のとおり、公然実施発明において、符号12部分及び符号13部分の形状を変更する動機付けはないといえ、また、甲10記載事項のコーナー固定部11はくさびを有するものに過ぎず、当該形状は、すがた、かたちが「L字」のような形であるとは認められないから、申立人の上記主張は当を得たものではなく、採用できない。 (8)まとめ 以上のとおり、本件発明1、4及び5は、公然実施発明ではなく、特許法第29条第1項第2号に該当せず、請求項1、4及び5に係る特許は、特許法第29条第1項第2号の規定に違反してされたものでないので、申立理由2によって取り消すことはできない。 また、本件発明1~5は、公然実施発明及び甲8~10に記載された事項に基いて当業者が容易に発明することができたものではなく、請求項1~5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではないので、申立理由3によって取り消すことはできない。 2 申立理由1及び公知発明に基く申立理由3について (1)甲1~19を全てみても、少なくとも公然実施発明の符号12部分と符号13部分の断面形状が、本件特許出願前に公知であることを示す証拠はない。 (2)なお、仮に、上記公然実施発明の全ての発明特定事項が本件特許出願前に公然知られたと認めることができたとしても、その場合に認定される公知発明は上記公然実施発明と同じとなるから、上記1(8)と同様の結論となる。 (3)まとめ 以上のとおり、本件発明1、4及び5は、公然知られた発明ではなく、特許法第29条第1項第1号に該当せず、請求項1、4及び5に係る特許は、特許法第29条第1項第1号の規定に違反してされたものでないので、申立理由1によって取り消すことはできない。 また、本件発明1~5は、公然知られた発明及び甲8~10に記載された事項に基いて当業者が容易に発明することができたものではなく、請求項1~5に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではないので、申立理由3によって取り消すことはできない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1~5に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1~5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700877

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