特許拒絶査定不服審判
2016-009952
包まれたプロファイルシールおよびこのシールへ固定されたインサートを有するウィンドウ、インサートをウィンドウに固定するための固定部材、および、ウィンドウを製造する方法
- 審判番号
- 2016-009952
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-530787外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年07月01日
- 審決日
- 2017年10月12日
- 公報発行日
- 2017年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サン-ゴバン グラス フランス
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】野河 信久
- 【請求人代理人】河野 直樹
- 【請求人代理人】井上 正
- 分類
- P18 .121-WYF(B60J) / P18 .537-WYF(B60J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-530787号「包まれたプロファイルシールおよびこのシールへ固定されたインサートを有するウィンドウ、インサートをウィンドウに固定するための固定部材、および、ウィンドウを製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 4月 5日国際公開、WO2012/042172、平成25年11月21日国内公表、特表2013-542122号、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年) 9月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年 9月28日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、平成29年 9月12日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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