特許拒絶査定不服審判
2016-009927
多層高分子フィルムを製造するための装置
- 審判番号
- 2016-009927
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-510131
- 請求日
- 2016年07月01日
- 審決日
- 2017年10月16日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】石田 敬
- 【請求人代理人】古賀 哲次
- 【請求人代理人】高橋 正俊
- 【請求人代理人】河原 肇
- 【請求人代理人】胡田 尚則
- 【請求人代理人】出野 知
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 大島 祥吾
- 審判官 岡崎 美穂
- 分類
- P18 .113-WYF(B29C) / P18 .121-WYF(B29C) / P18 .4 -WYF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-510131「多層高分子フィルムを製造するための装置」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月10日国際公開、WO2011/140019、平成25年 6月20日国内公表、特表2013-525166、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、国際出願日である2011年5月3日(パリ条約による優先権主張 2010年 5月7日 (US)アメリカ合衆国)にされたとみなされる特許出願であって、その請求項1ないし3に係る発明は、平成29年9月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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