審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-009068

オートバイ後進装置

審判番号
2016-009068
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-242206
請求日
2016年06月02日
審決日
2018年03月05日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】相原 雅彦
  • 【請求人】有限会社オートスタッフ末広
審判長/審判官
  • 審判長 氏原 康宏
  • 審判官 和田 雄二
  • 審判官 島田 信一
分類
P18 .113-WYF(B62B) / P18 .121-WYF(B62B) / P18 .537-WYF(B62B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-242206号「オートバイ後進装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年5月8日出願公開、特開2014-80170号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年10月16日の出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、平成29年10月2日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-009068

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(有限会社オートスタッフ末広、相原 雅彦)
  • 2021-014321拒絶査定不服審判 / 2022-05-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)膝掛け吊り具
    同じ当事者: 相原 雅彦
同じ論点・分野の審決(審決分類)28件(113・B62B、121・B62B、537・B62B)
  • 2024-700911異議申立 / 2026-04-27 / 訂正認容手押部材、運搬台車および保護部材
    共通の審決分類: 113・B62B、121・B62B、537・B62B
  • 2022-800006無効審判 / 2023-11-01 / 請求不成立手押部材および運搬台車
    共通の審決分類: 113・B62B、121・B62B、537・B62B
  • 2022-800005無効審判 / 2023-04-05 / 請求不成立保護部材
    共通の審決分類: 113・B62B、121・B62B、537・B62B
  • 2024-005533拒絶査定不服審判 / 2025-09-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)連結構造及びベビーカー
    共通の審決分類: 121・B62B、537・B62B
  • 2024-001733拒絶査定不服審判 / 2025-09-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)手押部材
    共通の審決分類: 121・B62B、537・B62B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存