特許拒絶査定不服審判
2016-009001
量子化品質フィードバックを送信および受信するためのデバイス
- 審判番号
- 2016-009001
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-529887
- 請求日
- 2016年06月16日
- 審決日
- 2017年11月14日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 審判長/審判官
- 審判長 北岡 浩
- 審判官 川口 貴裕
- 審判官 中木 努
- 分類
- P18 .536-WZF(H04B) / P18 .537-WZF(H04B) / P18 .113-WZF(H04B) / P18 .121-WZF(H04B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-529887「量子化品質フィードバックを送信および受信するためのデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月14日国際公開、WO2013/036741、平成26年10月 6日国内公表、特表2014-526828〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)9月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年9月8日 米国、2012年9月6日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「量子化品質フィードバックを送信および受信するためのデバイス」に関するものであると認める。
これに対して、平成29年6月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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