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特許拒絶査定不服審判

2016-008562

サーバ装置、システム、およびログ収集支援方法

審判番号
2016-008562
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-181957外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年06月08日
審決日
2017年04月11日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .55 -WY (G06F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第5項第4号、特許法第17条の2第6項、特許法第164条第3項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-181957「サーバ装置,システム,およびログ収集支援方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月 4日出願公開,特開2013- 45256,請求項の数(10)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は,平成23年8月23日を出願日とする出願であって,平成27年2月9日付けで拒絶理由が通知され,平成27年4月20日付けで意見書が提出されると共に手続補正がされ,平成27年10月22日付けで拒絶理由(最後)が通知され,平成27年12月28日付けで意見書が提出されると共に手続補正がされたところ,平成28年2月26日付けで補正の却下の決定がされると共に拒絶査定がされ,これに対し,平成28年6月8日に拒絶査定不服審判が請求されると共に手続補正(以下,「本件補正」という。)がされ,平成28年8月17日付けで審査官により特許法第164条第3項に基づく前置報告がされたものである。 第2 本件補正の適否 1.補正の内容 本件補正により,平成27年4月20日付け手続補正で補正された特許請求の範囲(以下,「補正前の請求項」という)の記載は次のとおり補正された(下線は,補正に係り請求人が付与したものである。) 「【請求項1】 クライアント装置からのリクエストに応じて一連の処理を実行可能な複数のサーバ装置を含むシステム内のサーバ装置であって, 前記一連の処理のうちの第1の処理の実行に応じて出力される第1のログ情報を含む,前記一連の処理のうちの第2の処理の処理要求を,前記システム内の他のサーバ装置から受信した場合に,前記第2の処理を実行するとともに,前記第2の処理の実行内容に関する第2のログ情報を出力する実行部と, 前記第2の処理の処理要求が同期型の処理に対応するか非同期型の処理に対応するか判定し,同期型の処理に対応する場合は,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報を含むレスポンスをログ情報の書き込みを行なうサーバ装置に送信し,非同期の処理に対応する場合は,前記第2の処理の処理要求に含まれる前記一連の処理を実行するサーバ装置を示す情報に基づいて,自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置であることを検出すると,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報の,前記クライアント装置に対応する特定の記憶領域への書き込みを制御する書込制御部と, を備えることを特徴とするサーバ装置。 【請求項2】 前記書込制御部は, 前記第1のログ情報と前記第2のログ情報とを,ログ情報の生成順に並べてマージし, 前記特定の記憶領域への書き込みを行うことを特徴とする請求項1に記載のサーバ装置。 【請求項3】 前記書込制御部は, 前記クライアント装置に前記第1および第2のログ情報を送信することにより,前記クライアント装置内の前記特定の記憶領域に前記第1および第2のログ情報を書き込むよう前記クライアント装置に指示することを特徴とする請求項1に記載のサーバ装置。 【請求項4】 前記クライアント装置内の前記特定の記憶領域に書き込まれた前記第1および第2のログ情報は,前記クライアント装置の正常動作が確認された場合に,前記クライアント装置内の前記特定の記憶領域から消去されることを特徴とする請求項3に記載のサーバ装置。 【請求項5】 前記複数のサーバ装置の中から,前記特定の記憶領域を有するサーバ装置を特定する特定部を備え, 前記書込制御部は, 前記特定部によって特定された前記サーバ装置に前記第1および第2のログ情報を送信することにより,前記特定の記憶領域に前記第1および第2のログ情報を書き込むよう前記サーバ装置に指示することを特徴とする請求項1~4のいずれか一つに記載のサーバ装置。 【請求項6】 前記書込制御部は, 前記特定部によって自サーバ装置が特定された場合,前記特定の記憶領域に前記第1および第2のログ情報を書き込むことを特徴とする請求項5に記載のサーバ装置。 【請求項7】 自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置ではないことを検出すると,前記第1および第2のログ情報を含む,前記一連の処理のうちの第3の処理の処理要求を,前記システム内の他のサーバ装置に送信する送信部を備えることを特徴とする請求項1~6のいずれか一つに記載のサーバ装置。 【請求項8】 前記実行部は, 前記リクエストを前記クライアント装置から受信した場合,前記第1の処理を実行するとともに,前記第1の処理の実行内容に関する第1のログ情報を出力し, 前記送信部は, 前記第1のログ情報を含む,前記一連の処理のうちの第2の処理の処理要求を,前記システム内の他のサーバ装置に送信することを特徴とする請求項7に記載のサーバ装置。 【請求項9】 クライアント装置からのリクエストに応じて一連の処理を実行可能な第1のサーバ装置および第2のサーバ装置を含むシステムであって, 前記第1のサーバ装置は, 前記一連の処理のうちの第1の処理を実行するとともに,前記第1の処理の実行内容に関する第1のログ情報を出力し,前記第1のログ情報を含む,前記一連の処理のうちの第2の処理の処理要求を,前記第2のサーバ装置に送信し, 前記第2のサーバ装置は, 前記第2の処理の処理要求を受信した場合に,前記第2の処理を実行するとともに,前記第2の処理の実行内容に関する第2のログ情報を出力し,前記第2の処理の処理要求が同期型の処理に対応するか非同期型の処理に対応するか判定し,同期型の処理に対応する場合は,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報を含むレスポンスをログ情報の書き込みを行なうサーバ装置に送信し,非同期の処理に対応する場合は,前記第2の処理の処理要求に含まれる前記一連の処理を実行するサーバ装置を示す情報に基づいて,自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置であることを検出すると,前記第2の処理の処理要求に含まれる前記第1のログ情報および前記第2のログ情報の,前記クライアント装置に対応する特定の記憶領域への書き込みを制御することを特徴とするシステム。 【請求項10】 クライアント装置からのリクエストに応じて一連の処理を実行可能な複数のサーバ装置を含むシステム内のサーバ装置が, 前記一連の処理のうちの第1の処理の実行に応じて出力される第1のログ情報を含む,前記一連の処理のうちの第2の処理の処理要求を,前記システム内の他のサーバ装置から受信した場合に,前記第2の処理を実行するとともに,前記第2の処理の実行内容に関する第2のログ情報を出力する実行工程と, 前記第2の処理の処理要求が同期型の処理に対応するか非同期型の処理に対応するか判定し,同期型の処理に対応する場合は,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報を含むレスポンスをログ情報の書き込みを行なうサーバ装置に送信し,非同期の処理に対応する場合は,前記第2の処理の処理要求に含まれる前記一連の処理を実行するサーバ装置を示す情報に基づいて,自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置であることを検出すると,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報の,前記クライアント装置に対応する特定の記憶領域への書き込みを制御する書込制御工程と, を実行することを特徴とするログ収集支援方法。」(以下,「補正後の請求項」という。) (1)補正事項1 請求項1について(請求項9,10はカテゴリが異なるが請求項1と実質的に同様の補正事項を有するので,請求項1を代表させる。) 本件補正により,補正前の請求項1における「ログ情報を出力する実行部と,前記実行部によって出力されるログ情報の中から,前記リクエストから特定されるエラーログ,警告ログ,詳細ログ,デバッグログ,またはそれらの組み合わせに関する第2のログ情報を抽出する抽出部と,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報の,前記クライアント装置に対応する特定の記憶領域への書き込みを制御する書込制御部」は, 「第2のログ情報を出力する実行部と, 前記第2の処理の処理要求が同期型の処理に対応するか非同期型の処理に対応するか判定し,同期型の処理に対応する場合は,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報を含むレスポンスをログ情報の書き込みを行なうサーバ装置に送信し,非同期の処理に対応する場合は,前記第2の処理の処理要求に含まれる前記一連の処理を実行するサーバ装置を示す情報に基づいて,自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置であることを検出すると,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報の,前記クライアント装置に対応する特定の記憶領域への書き込みを制御する書込制御部」に補正された。 (2)補正事項2 請求項7について 本件補正により,補正前の請求項8における「前記判定部によって前記第2の処理が最後に実行される処理ではないと判定された場合」は,「自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置ではないことを検出すると」に補正された。 (3)補正事項3 本件補正により,補正前の請求項9の「請求項8に記載のサーバ装置」は,請求項8の「請求項7に記載のサーバ装置」と補正され,項番が1つ繰り下げられた。 また,本件補正により補正前の請求項7は削除された。 2.新規事項について (1)補正事項1について 補正事項1に関し,請求人は,審判請求書の「2.補正の根拠」において「補正後の請求項1,9,10は,例えば,補正前の請求項1,10,11および当初明細書の段落[0073]~[0087]の等の記載を補正の根拠にしております。」と主張している。 段落[0077]~[0087]には,図10および図11に関連させて,同期型の一連の処理の一例と非同期型の一連の処理の一例の説明がされているものの,前記補正事項1に係る明示的な記載はない。 そこで,その他の記載から補正事項1が読み取れるかについて,以下に検討する。 段落【0073】~【0075】には 「【0073】 より具体的には,特定部902は,リクエストデータ600によって要求されている処理が同期型であるか非同期型であるかを特定し,一連の処理の各々の処理を実行するサーバ101-iを特定する。なお,特定部902は,リクエストデータ600に処理が同期型であるか非同期型であるかを示す情報が含まれている場合,リクエストデータ600を参照して処理が同期型であるか非同期型であるかを特定してもよい。また,特定部902は,リクエストデータ600に識別子が含まれている場合,識別子と対応付けて同期型であるか非同期型であるかを記憶したテーブルを参照して,処理が同期型であるか非同期型であるかを特定してもよい。これにより,特定部902は,一連の処理の各々の処理を実行すべきサーバ101-iを特定することができる。 【0074】 ここで,同期型の処理とは,親子関係のあるサーバ101-i間で実行される処理である。同期型の処理では,親サーバによって子サーバに処理の実行が要求され,子サーバの処理結果を親サーバが受信する。同期型の処理では,親サーバが,一連の処理の処理結果を集約して,集約した処理結果をクライアント装置102-jに送信する。 【0075】 また,非同期型の処理とは,独立したサーバ101-i間で実行される処理である。非同期型の処理では,サーバ101-iは,自サーバ101-iでの処理が終了すると,次の処理を実行すべき他のサーバ101-kに,処理の実行を要求し,また,処理結果を送信する。非同期型の処理では,一連の処理のうち最後の処理を実行したサーバ101-iが,クライアント装置102-jに一連の処理の処理結果を送信する。」と記載されている。 前記段落の「サーバ101-i間」に係る「i」は時系列に関連する複数サーバのi番目におけるサーバと解せると共に,本願図18~21の特に図19(実施の形態にかかるサーバ101-iのレスポンス処理手順の一例を示すフローチャート)におけるステップ1905において,ステップ1901でリクエストデータを受信したサーバ101-iが自身において同期型か非同期型か判断しており,これは,補正事項1の「第2の処理の処理要求が同期型の処理に対応するか非同期型の処理に対応するか判定し」を記載するものである。そして,当該「判断」に基づいて,図20の同期型呼出処理または図21の非同期型呼出処理がされることが記載されるとともに,補正事項1の「書き込み」に関しては,本願図1,図2に係り,サーバ101-2(i=2,サーバ2)が「特定の記憶領域150」のクライナントに対応する領域102に記憶する様子(必要なら,段落【0022】~【0026】の記載を参照。)が示されている。 してみれば,補正事項1は,出願当初の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(以下,「当初明細書等」と呼ぶ。)に記載した事項の範囲内においてしたものである。 (2)補正事項2について 補正事項2の「自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置ではないことを検出すると」なる事項は,図21のステップ2101の「最後の非同期サーバか?」の「No」に分岐して,ステップ2109の「リクエストデータを次の非同期サーバに送信」に記載されている。 してみれば,補正事項2は,当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 (3)新規事項について,のむすび したがって,本件補正は,特許法第17条の2第3項の規定に適合する。 3.補正の目的について (1)補正事項1について 補正事項1は,請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「前記第1のログ情報および前記第2のログ情報の,前記クライアント装置に対応する特定の記憶領域への書き込みを制御する書込制御部」について,「前記第2の処理の処理要求が同期型の処理に対応するか非同期型の処理に対応するか判定し,同期型の処理に対応する場合は,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報を含むレスポンスをログ情報の書き込みを行なうサーバ装置に送信し,非同期の処理に対応する場合は,前記第2の処理の処理要求に含まれる前記一連の処理を実行するサーバ装置を示す情報に基づいて,自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置であることを検出すると,」なる限定を加えるものであって,補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから,特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)補正事項2について 補正事項2は,拒絶の理由における理由1に示す事項に対して,明りょうでない記載の釈明を目的としてされたものであり,特許法第17条の2第5項第4号の規定に適合する。 (3)補正事項3について 請求項8の「請求項7に記載のサーバ装置」とする補正は,項番号を整合させるためのもので,明りょうでない記載の釈明を目的としており,特許法第17条の2第5項第4号の規定に適合する。 また,補正前の請求項7を削除する補正は,特許法第17条の2第5項第1号の規定に適合する。 (4)補正の目的について,のむすび したがって,本件補正は,特許法第17条の2第5項の規定に適合する。 また,補正事項1~3は,特許法第17条の2第4項に違反するところはない。 4.独立特許要件について 補正後の請求項1~10に記載された発明(以下,請求項1を代表させて「補正発明1」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について以下に検討する。 (1)引用文献1の記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1~7には,次の事項が記載されている。 特開2005-157727号公報(引用文献1)には,クライアントサーバシステムにおいて,クライアントからのリクエストに応じてサーバ(サーバ1)上で実行された処理のログ情報を他のサーバ(サーバ2)へのリクエストに付加して送信することにより,一連の処理履歴ログを前記クライアントに送信して記録することが記載されている(特に段落[0018]-[0033],[図4]を参照されたい。)。 特開2008-228027号公報(引用文献2)には,複数の中継処理装置を介して電文を中継する際に,電文に関するログ情報を電文に付加して中継し,末端の中継処理装置(ログ取得中継処理装置)でログファイルに記録することが記載されている(特に[0010]-[0020]を参照。) 特開2008-015733号公報(引用文献3)には,セッションID及びログレベルを含むリクエストを受信することにより,当該リクエストに対してサーバによって実行される処理のログレベルを変更することが記載されている(特に段落[0079]-[0085]を参照。)。 特開平08-106408号公報(引用文献4)の段落[0022]-[0024]及び特開平06-004363号公報(引用文献5)の段落[0024]-[0026])には,端末ごとの領域にログを記録することが記載されている。 宋強,外2名,“ファイルとWebページの共起頻度に着目した関連性抽出手法の評価”,第3回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム論文集,電子情報通信学会データ工学専門委員会(引用文献6,特に第2.3.1節を参照。)には,複数のログをその生成順に並べてマージすることが記載されている。 特開2005-276053号公報(引用文献7)には,最後のサーバ(宛先サーバ)であるか否かを判定し,自身が最後のサーバであれば,受信メッセージに追加された稼動情報及び自身の稼動情報を運用管理サーバへ送信して,運用管理サーバのデータベースへ格納することが記載されている(特に段落[0017]を参照。)。 (2)対比 補正発明1と引用文献1~7の記載事項とを対比すると,引用文献1~7には,補正発明1の「同期」と「非同期」に係る構成である,「第2の処理の処理要求が同期型の処理に対応するか非同期型の処理に対応するか判定し,同期型の処理に対応する場合は,前記第1のログ情報および前記第2のログ情報を含むレスポンスをログ情報の書き込みを行なうサーバ装置に送信し,非同期の処理に対応する場合は,前記第2の処理の処理要求に含まれる前記一連の処理を実行するサーバ装置を示す情報に基づいて,自サーバ装置が前記一連の処理の最後の処理を実行するサーバ装置であることを検出する」(以下,「特徴的事項」という。)ことについては記載も示唆もない。 (3)判断 引用文献1~7にはいずれにも「特徴的事項」は示されていないので,補正発明1は,引用文献1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたとはいえない。 (4)独立特許要件について,のむすび よって,本件補正の補正事項1は,特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合する。 また,補正後の請求項1を直接的,間接的に引用する請求項2~請求項8に係る発明,請求項1とはカテゴリが異なるが,実質的に「特徴的事項」を備える請求項9,10に係る発明についても同様のことがいえる。 5.むすび 本件補正は,特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合する。 第3 本願発明 本件補正は前記のとおり,特許法第17条の2第3項ないし第6項の規定に適合するから,本願の請求項1~10に係る発明は,本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものである。 そして,本願請求項1~10に係る発明は,前記「第2.本件補正の適否」の「4.独立特許要件について」のとおり,当業者が引用文献に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものではない。 したがって,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2016-008562

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