特許拒絶査定不服審判
2016-008547
光学ガラス及び光学素子
- 審判番号
- 2016-008547
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-221880
- 請求日
- 2016年06月08日
- 審決日
- 2018年04月23日
- 公報発行日
- 2018年06月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社オハラ
- 【請求人代理人】正林 真之
- 【請求人代理人】林 一好
- 【請求人代理人】新山 雄一
- 審判長/審判官
- 審判長 新居田 知生
- 審判官 大橋 賢一
- 審判官 中澤 登
- 分類
- P18 .113-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C) / P18 .536-WYF(C03C) / P18 .537-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-221880「光学ガラス及び光学素子」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月 9日出願公開、特開2015- 63460、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 2月 8日(優先権主張 平成21年 2月27日)に出願された特願2010-25113号の一部を平成26年10月30日に新たな出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、平成30年 1月30日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-008547