特許拒絶査定不服審判
2016-007987
ロボットシステム
- 審判番号
- 2016-007987
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-107932外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年06月01日
- 審決日
- 2017年07月14日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アイロボット コーポレイション
- 【請求人代理人】松岡 修平
- 【請求人代理人】尾山 栄啓
- 分類
- P18 .121-WZF(A47L) / P18 .537-WZF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-107932号「ロボットシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月 9日出願公開、特開2014-193383号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2006年12月 4日(優先権主張外国庁受理 2005年12月 2日 米国(US))を国際出願日とする特願2008-543547号の一部を平成24年 3月 2日に新たな特許出願とした特願2012-46045号の一部を、平成25年 9月18日に新たな特許出願とした特願2013-193419号の一部を平成26年 5月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成28年 6月 1日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 2月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-007987