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特許拒絶査定不服審判

2016-006565

燃料噴射装置、燃料噴射装置を作動する方法、及び内燃機関

審判番号
2016-006565
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-541396
請求日
2016年05月02日
審決日
2017年07月03日
公報発行日
2017年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ワルトシラ フィンランド オサケユキチュア
  • 【請求人代理人】伊東 忠重
  • 【請求人代理人】伊東 忠彦
  • 【請求人代理人】大貫 進介
審判長/審判官
  • 審判長 中村 達之
  • 審判官 松下 聡
  • 審判官 槙原 進
分類
P18 .121-WYF(F02M) / P18 .537-WYF(F02M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-541396号「燃料噴射装置、燃料噴射装置を作動する方法、及び内燃機関」拒絶査定不服審判事件〔平成24年6月7日国際公開、WO2012/072881、平成25年12月12日国内公表、特表2013-544338号、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年11月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年12月2日(FI)フィンランド共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし16に係る発明は、平成29年6月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-006565

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