特許拒絶査定不服審判
2016-005638
レタスアブラムシナソノビア・リビスニグリ・バイオタイプIに耐性のレタス
- 審判番号
- 2016-005638
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-538363
- 請求日
- 2016年04月15日
- 審決日
- 2017年11月20日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ライク・ズワーン・ザードテールト・アン・ザードハンデル・ベスローテン・フェンノートシャップ
- 【請求人代理人】田中 光雄
- 【請求人代理人】山崎 宏
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 審判長/審判官
- 審判長 大宅 郁治
- 審判官 長井 啓子
- 審判官 松田 芳子
- 分類
- P18 .537-WYF(A01H) / P18 .113-WYF(A01H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2012-538363「レタスアブラムシナソノビア・リビスニグリ・バイオタイプIに耐性のレタス」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 5月19日国際公開、WO2011/058192、平成25年 3月28日国内公表、特表2013-510565、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年11月16日(パリ条約による優先権主張 2009年11月16日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成29年8月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-005638