特許拒絶査定不服審判
2023-004271
高レバウジオシドM含有ステビア植物
- 審判番号
- 2023-004271
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-548252
- 請求日
- 2023年03月13日
- 審決日
- 2025年03月04日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サントリーホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】三橋 規樹
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 柴原 直司
- 審判官 深草 亜子
- 分類
- P18 .113-WYF(A01H) / P18 .121-WYF(A01H) / P18 .4 -WYF(A01H) / P18 .537-WYF(A01H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-548252「高レバウジオシドM含有ステビア植物」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月18日国際公開、WO2019/074089、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年10月12日(優先権主張 平成29年10月12日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和 7年 1月31日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-004271