特許拒絶査定不服審判
2016-004715
細胞および少なくとも20個の炭素原子を有する多価不飽和脂肪酸(LC-PUFA)を含んでなる組成物
- 審判番号
- 2016-004715
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-535868外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月31日
- 審決日
- 2018年12月11日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .113-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-535868「細胞および少なくとも20個の炭素原子を有する多価不飽和脂肪酸(LC-PUFA)を含んでなる組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 5月12日国際公開、WO2011/054800、平成25年 3月21日国内公表、特表2013-509860、請求項の数(34)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年11月 2日(パリ条約による優先権主張 2009年11月 3日 (US)アメリカ合衆国 2009年11月22日 (EP)国際出願 2009年11月22日 (EP)国際出願)の出願であって、その請求項1~34に係る発明は、平成30年3月5日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~34に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2016-004715