特許拒絶査定不服審判
2016-004220
流体制御システム及び流体駆動のアクチュエータを制御するための方法
- 審判番号
- 2016-004220
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-555075
- 請求日
- 2016年03月18日
- 審決日
- 2018年10月16日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イートン コーポレーション
- 【請求人代理人】萼 経夫
- 【請求人代理人】宮崎 嘉夫
- 【請求人代理人】田上 明夫
- 【請求人代理人】▲高▼ 昌宏
- 審判長/審判官
- 審判長 平岩 正一
- 審判官 西村 泰英
- 審判官 篠原 将之
- 分類
- P18 .121-WYF(G05B) / P18 .537-WYF(G05B) / P18 .536-WYF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-555075「流体制御システム及び流体駆動のアクチュエータを制御するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年8月25日国際公開、WO2011/103547、平成25年6月27日国内公表、特表2013-527511、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)2月22日を国際出願日とする出願(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年2月22日 (US)アメリカ合衆国)であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成30年8月7日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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