特許拒絶査定不服審判
2016-004126
RFIDシステム及びその使用方法
- 審判番号
- 2016-004126
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-095970外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年03月17日
- 審決日
- 2018年01月09日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(H01Q) / P18 .537-WYF(H01Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-95970「RFIDシステム及びその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年9月11日出願公開、特開2014-168289、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年5月7日(遡及出願平成20年9月5日パリ条約による優先権主張 2007年9月6日 (US)アメリカ合衆国 2008年5月20日 (US)アメリカ合衆国 2008年8月27日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-004126