審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2016-004004

デブリフィルタを備えたタービンシュラウドハンガー

審判番号
2016-004004
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-500118外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年03月16日
審決日
2016年12月19日
公報発行日
2017年07月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F01D) / P18 .575-Z (F01D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第184条の5第1項、特許法第184条の4第1項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-500118「デブリフィルタを備えたタービンシュラウドハンガー」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 9月22日国際公開、WO2011/115880、平成25年 8月 1日国内公表、特表2013-531159〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2011年3月14日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2010年3月18日 ポーランド共和国)を国際出願日とする出願であって、平成24年9月12日に特許法第184条の5第1項に規定する国内書面が提出され、平成24年10月23日に特許法第184条の4第1項に規定する明細書、請求の範囲、要約書及び図面の日本語による翻訳文が提出され、平成26年11月14日付けで拒絶理由が通知されたのに対し、平成27年5月15日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成27年11月5日付けで拒絶査定がされ、平成28年3月16日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に特許請求の範囲を補正する手続補正書が提出されたものである。 第2 平成28年3月16日付けの手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 平成28年3月16日付けの手続補正を却下する。 [理由] 1 本件補正 (1)本件補正の内容 平成28年3月16日提出の手続補正書による手続補正(以下、「本件補正」という。)は、特許請求の範囲の請求項1に関しては、本件補正前の(すなわち、平成27年5月15日提出の手続補正書により補正された)特許請求の範囲の請求項1の下記(ア)の記載を、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の下記(イ)の記載へと補正するものである。 (ア)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1 「 【請求項1】 ガスタービンエンジンのためのタービンシュラウドハンガー装置であって、 (a)入口及び出口を有する少なくとも1つの冷却孔(52)が貫通して通る弓形のシュラウドハンガー(28)と、 (b)前記シュラウドハンガー(28)によって担持され、前記冷却孔(52)の入口の上流側に位置付けられたフィルタ(60)と、 を備え、 前記フィルタ(60)には複数の開口(62)が貫通して形成され、該開口(62)は、予め選択されたサイズよりも大きいデブリ粒子が前記冷却孔(52)に侵入するのを阻止すると共に、空気流が前記冷却孔(52)を通過するのを可能にするようなサイズにされ、 前記フィルタ(60)が、全体的に上流側に凸状の断面形状を有する、 装置。」 (イ)本件補正後の特許請求の範囲の請求項1 「 【請求項1】 ガスタービンエンジンのためのタービンシュラウドハンガー装置であって、 (a)入口及び出口を有する少なくとも1つの冷却孔(52)が貫通して通る弓形のシュラウドハンガー(28)と、 (b)前記シュラウドハンガー(28)によって担持され、前記冷却孔(52)の入口の上流側に位置付けられたフィルタ(60)と、 を備え、 前記フィルタ(60)には複数の開口(62)が貫通して形成され、該開口(62)は、予め選択されたサイズよりも大きいデブリ粒子が前記冷却孔(52)に侵入するのを阻止すると共に、空気流が前記冷却孔(52)を通過するのを可能にするようなサイズにされ、 前記フィルタ(60)が、全体的に上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する、 装置。」 (なお、下線は、補正箇所を示すために請求人が付したものである。) (2)本件補正の目的 本件補正は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1における発明特定事項である「フィルタ(60)」の断面形状について、本件補正前の「前記フィルタ(60)が、全体的に上流側に凸状の断面形状を有する」という事項を、本件補正後に「前記フィルタ(60)が、全体的に上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」と限定することにより、請求項1に記載される発明を限定するものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。 したがって、本件補正は、特許請求の範囲の請求項1に関しては、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 2 独立特許要件についての判断 本件補正における特許請求の範囲の請求項1に関する補正は、前述したように、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するので、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される発明(以下、「本願補正発明」という。)が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下に検討する。 2-1 引用文献 (1)引用文献の記載 本願の優先日前に頒布され、原査定の拒絶の理由に引用された刊行物である特開2008-32014号公報(以下、「引用文献」という。)には、「シュラウドハンガ組立体及びガスタービンエンジン」に関し、図面とともに、次のような記載がある。なお、下線は、理解の一助のため当審で付したものである。 (ア)「【特許請求の範囲】 【請求項1】 シュラウドハンガ(226)と; 前記シュラウドハンガに結合される、インピンジメントバッフル(306)とからなり、前記シュラウドハンガは、キャビティ(302)と、前記キャビティ内に形成される複数個の冷却路(304)とを含み、各々の前記冷却路は、前記シュラウドハンガの上流側面(234)から前記シュラウドハンガを貫通して延在して、冷却空気を前記インピンジメントバッフルの方へと導き、前記冷却路の少なくとも2個は、前記キャビティにより互いに連通状態に結合されるシュラウドハンガ組立体。 【請求項2】 前記キャビティ(302)は、前記複数個の冷却路(304)の各々と連通状態に結合される請求項1に記載のシュラウドハンガ組立体。 【請求項3】 前記インピンジメントバッフル(306)は、該インピンジメントバッフルを貫通して延在するオリフィス(324)を含み、冷却空気が前記オリフィスを通って流れてシュラウドハンガ組立体から半径方向内方にシュラウドを衝突冷却しやすくする請求項1に記載のシュラウドハンガ組立体。 【請求項4】 前記上流側面(234)に結合されるちりよけ(301)をさらに含む請求項1に記載のシュラウドハンガ組立体。 【請求項5】 前記ちりよけ(301)は、ちりによって空気流が前記複数個の冷却路(304)へと流れることが妨げられるのを防ぎやすくする請求項4に記載のシュラウドハンガ組立体。 【請求項6】 前記ちりよけ(301)は、自身を貫通して延在する複数個の開口(310)と少なくとも1個の凹部(312)とを含む請求項4に記載のシュラウドハンガ組立体。 【請求項7】 前記ちりよけ(301)は、自身を貫通して延在する複数個の開口(310)と少なくとも1個の凸部とを含む請求項4に記載のシュラウドハンガ組立体。 【請求項8】 圧縮機(14)と; 前記圧縮機の下流に結合されるタービン組立体とからなるガスタービンエンジン(10)であって、前記タービン組立体は、エンジンを少なくとも部分的に取り巻くシュラウドハンガ組立体において: シュラウドハンガ(226)と; 前記シュラウドハンガから半径方向内方に結合される、インピンジメントバッフル(306)とからなるシュラウドハンガ組立体を含み、前記シュラウドハンガは、キャビティ(302)と、前記キャビティ内に形成される複数個の冷却路(304)とを含み、各々の前記冷却路は、前記シュラウドハンガの上流側面(234)から前記シュラウドハンガを貫通して延在して、冷却空気を前記インピンジメントバッフルの方へと導き、前記冷却路の少なくとも2個は、前記キャビティにより互いに連通状態に結合されるガスタービンエンジン(10)。 【請求項9】 前記キャビティ(302)は、前記複数個の冷却路(304)の各々と連通状態に結合される請求項8に記載のガスタービンエンジン(10)。 【請求項10】 前記インピンジメントバッフル(306)は、該インピンジメントバッフルを貫通して延在するオリフィス(324)を含み、冷却空気が前記オリフィスを通って流れてシュラウドハンガ組立体から半径方向内方にシュラウドを衝突冷却しやすくする請求項8に記載のガスタービンエンジン(10)。」(【特許請求の範囲】の【請求項1】ないし【請求項10】) (イ)「【0001】 本発明は、一般にガスタービンエンジンに関し、特にガスタービンエンジンとともに用いられるシュラウドハンガ組立体に関する。 【背景技術】 【0002】 少なくとも一部の周知のガスタービンエンジンは、ファン組立体とコアエンジンと出力タービンとを含む。コアエンジンは、燃焼器に加圧空気を供給する少なくとも1個の圧縮機を含み、この圧縮機において、前記空気は、燃料と混合され、かつ点火されて、高温燃焼ガスが生じしめられる。これらの燃焼ガスは、該燃焼ガスからエネルギーを取り出して前記圧縮機と航空機とに動力を供給する1個以上のタービンを介して導かれる。特に、周知のタービンは、燃焼ガスを、エンジンの中心軸のまわりにおいて回転する回転翼円板から半径方向外方に延在する複数個の周方向に離間するタービン翼の方へと導くタービンノズルを含む。 【0003】 周知のタービンは、さらにまた、前記タービンノズルの下流に結合されるシュラウド組立体を含む。このシュラウド組立体は、タービンロータを取り巻くとともに、タービンを介して流れる燃焼ガスの外側境界を限定する。少なくとも一部の周知のシュラウド組立体は、エンジンの外側ケーシングに結合されて、タービン翼の先端部に隣接して、かつ前記先端部の半径方向外方に配置される複数個のシュラウドに対する支持体となるシュラウドハンガを含む。少なくとも一部の周知のシュラウドハンガ部材は、シュラウドハンガの一部分を貫通して延在して冷却空気がシュラウドの方へと導かれることを可能にする冷却路を含む。 【特許文献1】米国特許第5,169,287号公報 【特許文献2】米国特許第4,573,865号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 ガスタービンエンジンの運転時において、時折、ちりが圧縮機から下流方向に移動するとともに、高圧タービンの一部分を閉塞させうる。時には、このちりは、シュラウドハンガ内に形成される少なくとも1個の冷却路の一部分を閉塞させうる。冷却路が閉塞すると、対応するシュラウドへの冷却空気の流量が有意に低下し得、その結果として高度のシュラウド障害が引き起こされうる。やがて、高度のシュラウド障害を有したまま運転を続けると、その結果として、シュラウドの耐用寿命の短縮、タービンの運転性能に対する悪影響および/またはエンジンの保守サイクル時間の短縮が引き起こされうる。」(段落【0001】ないし【0004】) (ウ)「【0008】 図1は、ひとつの例証的な実施例において、ファン組立体12と高圧圧縮機14と燃焼器16とを含むガスタービンエンジン10の略図である。エンジン10は、さらにまた、高圧タービン18と低圧タービン20とを含む。エンジン10は、吸気側28と排気側30とを有する。ひとつの実施例において、エンジン10は、オハイオ州シンシナティのゼネラルエレクトリック社(General Electric Company)から入手可能なGE90である。ファン組立体12と低圧タービン20とは、第1のロータ軸31により結合され、圧縮機14と高圧タービン18とは、第2のロータ軸32により結合される。 【0009】 運転時において、空気は、軸方向にファン組立体12を通って、エンジン10を介して延在する中心軸34に対して実質的に平行をなす方向に流れ、圧縮空気が高圧圧縮機14に供給される。この高圧縮空気は、燃焼器16に供給される。燃焼器16からの燃焼ガス流は、タービン18および20を駆動する。タービン18は、軸32により圧縮機14を回転させ、タービン20は、軸31によりファン組立体12を駆動する。 【0010】 図2は、エンジン10(図1に図示)等のガスタービンエンジンとともに用いられうる燃焼器16の断面図である。燃焼器16は、燃焼ケース210を貫通して内方に延在する燃料ノズル208を介して自身内に燃料を噴射される環状燃焼室206を形成する外側ライナ202と内側ライナ204とを含む。燃焼器16は、圧縮機14から、燃焼室の外側ライナ202と燃焼ケース210との間に形成される環状通路212内へと排出される空気流により部分的に冷却される。同様に、燃焼器16の内側において、環状チャンバ214が、内側ライナ204とノズル支持構造216との間に形成されて、燃焼器16の冷却を容易にする。燃焼器16から排出される燃焼ガスは、燃焼室206から列状の周方向に離間するタービンノズル部分218を介して導かれた後に、周方向に離間する列状のタービン翼220に衝突する。環状シュラウド224は、周方向に翼220のまわりにおいて延在する。シュラウド224は、互いに結合される複数個の弓形部分により製作されうる。シュラウド224の構造的支持は、U形ブラケット230によりシュラウド224に結合される半径方向内方に延在するフック228を含むシュラウドハンガ226の下流側端部によって果たされる。シュラウド224の上流側端部231の前端部は、後方に延在するカラー232によりシュラウドハンガ226に結合される。 【0011】 カラー232の上流側面234は、それぞれのタービンノズル部分218の半径方向外方群238の下流側面236に当接して結合される。上流側面234と下流側面236との間における接触は、圧縮機14から排出される冷却空気と燃焼器16から排出される燃焼ガスとの間における流通を実質的に防止する。圧縮機14から排出される冷却空気と燃焼器16から排出される燃焼ガスとの間における温度差は、カラー232とタービンノズル部分218との間における熱膨張差を引き起こし得、その結果として上流側面234と下流側面236との間において相対移動と応力とが引き起こされうる。 【0012】 図3は、シュラウドハンガ226の斜視図である。図4は、ちりよけ301を含むシュラウドハンガ226の斜視図である。図5は、図4に示される線5-5におけるシュラウドハンガ226の断面図である。図6は、図4に示される線6-6におけるシュラウドハンガ226の断面図である。 【0013】 図3に示されるように、シュラウドハンガ226の上流側面234は、シュラウドハンガ226の上流側300を横切って延在する。この例証的な実施例において、シュラウドハンガ226は、キャビティ302を備えるとともに、図4に示されるようにキャビティ302を横切って結合されるちりよけ(スクリーン)301を含む。ちりよけ301は、ちりがシュラウドハンガ226に侵入することを防ぎやすくする。これに代わる方法として、シュラウドハンガ226は、ちりよけ301を含まない。さらにまた、ちりよけ301は、取外し可能であるとともに、該ちりよけが損傷した場合に容易に交換されうる。複数個の冷却路304が、シュラウドハンガ226内に形成されるとともに、キャビティ302から内方にインピンジメントバッフル306の方へと延在する。ちりよけ301とキャビティ302と冷却路304との組合せは、冷却空気がシュラウド224に到達しうる経路の個数を有意に増加させる。インピンジメントバッフル306は、シュラウドハンガ226の半径方向内方側235に結合される。 【0014】 ちりよけ301は、シュラウドハンガの上流側300に、上流側面234に当接して結合される。この例証的な実施例では、ちりよけ301は、それぞれ半径方向上および下縁部307および308から高さ309にわたって半径方向に延在する。ちりよけ301は、キャビティ302内に配置されるとともに、前記キャビティを横切って延在して、以下により詳細に説明されるように、ちりがシュラウドハンガ226を介した空気流を阻止するのを防ぎやすくする。ちりよけ301は、自身を貫通して延在して空気流がちりよけ301を通ってキャビティ302に侵入することを可能にする複数個の開口310を備える。この例証的な実施例において、ちりよけ301は、さらにまた、少なくとも1個の凹部312を備える。特に、この例証的な実施例では、シュラウドハンガ226が有する冷却路304の2倍の個数の凹部312を備える。これに代わる方法として、ちりよけ301は、いかなる個数の凹部312をも備えうる。各凹部312は、ちりよけ301内において部分的に凹みをなして、各凹部312の内面319がちりよけ301の外面325から内方に距離321を有するようになっている。凹部312は、大きいちりによって閉塞されうる開口310の個数を最小限に抑える。これに代わる方法として、ちりよけ301は、外面325から外方に延在する少なくとも1個の凸部(図示せず)を含む。この例証的な実施例では、各開口310は、各冷却路304より小さい。これに代わる方法として、開口310は、ちりよけ301が本明細書に記載の機能を果たすことができるいかなる大きさであってもよい。」(段落【0008】ないし【0014】) (エ)「【0015】 キャビティ302は、シュラウドハンガ226内に一体的に形成される。特に、キャビティ302は、上流側300内に形成されるとともに、部分的に、半径方向に離間する弓形の縁部315および316により形成される。縁部315および316は、それぞれ縁部307および308から軸方向下流に延在して、縁部315および316により、ちりよけ301がキャビティ302内において皿形に埋設されうるようになっている。特に、ちりよけ301がキャビティ302内において結合されると、ちりよけの外面325は、キャビティ302を取り巻くハンガ上流側300の外面330の部分に対して実質的に面一に配置される。キャビティ302は、縁部315および316から内方に凹む周方向離間部分334を含む。これに代わる方法として、キャビティ302は、何らかの個数の周方向離間部分334をも含む。各凹み部分334は、縁部315および316間において、ある内側高さ313とある周方向距離とにわたる。この例証的な実施例では、内側高さ313は、縁部315および316により形成されるキャビティ302の外側高さ309とは異なり、特に、この例証的な実施例においては、内側高さ313は、外側高さ309より短い。これに代わる方法として、内側高さ313は、外側高さ309と略等しい。 【0016】 各冷却路304は、入口314と出口317と両者間に延在する実質的に円筒状の部分318とを含む。したがって、この例証的な実施例では、入口314は、キャビティ302の内側高さ313とは異なる入口直径322を有して形成される。特に、この例証的な実施例においては、入口314は、内側高さ313より狭い。これに代わる方法として、入口直径322は、内側高さ313と略等しい。 【0017】 この例証的な実施例において、各キャビティ302は、冷却路304の少なくとも2個の入口314を横切って周方向に延在して、冷却路304が入口314においてキャビティ302により互いに連通状態に結合されるようになっている。冷却路304は、キャビティ302を介して相互依存するとともに、キャビティ302とインピンジメントバッフル306との間において半径方向内方に延在する。したがって、この例証的な実施例では、冷却路304は、キャビティ302から内方にインピンジメントバッフル306の方へと空気を誘導するように構成される。 【0018】 運転時において、冷却空気は、ちりよけ開口310を介してシュラウドハンガ226内に流入する。冷却空気は、その後、シュラウドハンガ226の方へと導かれて、冷却空気がキャビティ302を通って流れるようになる。冷却空気がキャビティ302内に流入した後に、冷却空気は、次に、複数個の冷却路304を通って誘導される。冷却路304を脱出した後に、前記空気は、インピンジメントバッフル306の方へと排出されて、シュラウド224を冷却しやすくする。 【0019】 ちりが偶然にエンジン内に流入すると、ちりよけ301は、ちりがシュラウドハンガ226に侵入することを防ぐ。さらにまた、冷却路304が互いに連通状態に結合されるため、ちりよけ301に当接して残留するちりにより、冷却空気がシュラウドハンガ226を通って流れることが妨げられることはない。ちりよけ301内の凹部312は、大きいちりによって閉塞されうる開口310の個数を最小限に抑えやすくする。その結果として、ちりが存在する場合でも、シュラウドハンガ226への空気流量を増加させやすくなる。冷却空気がシュラウド224に到達しなければ、シュラウド224の寿命と耐久性とが危うくなりうる。さらにまた、タービン効率は、シュラウド224の耐久性を高めることによって高まりうる。 【0020】 特に、ちりが存在し、かつちりよけ301に当接していても、凹部312により、冷却空気が前記ちりのまわりにおいて、かつちりよけ301内のその他の開口310を通って流れることが可能になる。凹部312は、さらにまた、何らかのちりによって閉塞されるちりよけ開口310の個数を最小限に抑えるとともに、以って適切な流量の冷却空気がシュラウドハンガ226を通ってシュラウド224の方へと確実に供給されることを補助する。」(段落【0015】ないし【0020】) (オ)「【0023】 前記の方法および装置は、ガスタービンエンジンを運転する費用効果的かつ高信頼性の手段である。シュラウドハンガ組立体は、該組立体内に形成される複数個の冷却路を連通状態に結合するキャビティを備える。複数個の開口は、シュラウドの衝突冷却を容易にする。ちりよけは、前記キャビティの上に延在して、ちりによって冷却空気が冷却路を通って流れることが妨げられるのを防ぐ。その結果として、このシュラウドハンガ組立体は、装置の保守サイクル時間を短縮しやすくして、シュラウドの耐用寿命を費用効果的な、かつ信頼できる態様で延ばす。」(段落【0023】) (2)引用文献の記載から分かること 上記(1)及び図1ないし図6の記載から、引用文献には、次の事項が記載されていることが分かる。 (サ)上記(1)(ア)及び(イ)並びに図1ないし図6の記載から、引用文献には、ガスタービンエンジンとともに用いられるシュラウドハンガ組立体が記載されていることが分かる。 (シ)上記(1)(ウ)(特に段落【0012】及び【0013】)及び(エ)(特に段落【0016】)並びに図1ないし図6の記載から、引用文献に記載されたシュラウドハンガ組立体を構成するシュラウドハンガ226は、弓形であり、冷却空気が流れる冷却路304を有し、各冷却路304は入口314と出口317を有することが分かる。 (ス)上記(1)(エ)(特に段落【0015】)及び図1ないし図6の記載から、引用文献に記載されたシュラウドハンガ226には、キャビティ302が形成され、ちりよけ301がキャビティ302内に埋設され、該ちりよけ301は冷却路304の入口314の上流側に位置づけられることが分かる。 (セ)上記(1)(ウ)(特に段落【0014】)及び(エ)(特に段落【0018】ないし【0020】)並びに図1ないし図6の記載から、引用文献に記載されたちりよけ301には複数のちりよけ開口310が貫通して形成され、ちりが偶然にエンジン内に流入すると、ちりよけ301は、ちりがシュラウドハンガ226に侵入することを防ぐことが分かる。 (ソ)上記(1)(ウ)(特に段落【0014】)、(エ)(特に段落【0018】ないし【0020】)及び(オ)(段落【0023】)並びに図1ないし図6の記載から、引用文献に記載されたちりよけ301の各ちりよけ開口310の大きさは、各冷却路304の大きさより小さく、各ちりよけ開口310は、所定の大きさ(ちりよけ開口310の大きさ)以上のちりが侵入することを防止することが分かる。また、冷却空気はちりよけ開口310及び冷却路304を通って流れることが分かる。 (タ)上記(1)(ウ)(特に段落【0014】)の「これに代わる方法として、ちりよけ301は、外面325から外方に延在する少なくとも1個の凸部(図示せず)を含む」という記載から、ちりよけ301は、上流側の外面325から外方に延在する少なくとも1個の凸部を有してもよいことが分かる。また、その際、ちりよけ301は、凸部において、図5におけるちりよけ301の凹部と反対側に(すなわち上流側に)湾曲することが分かる。 (3)引用発明 上記(1)及び(2)並びに図1ないし6の記載から、引用文献には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。 「ガスタービンのためのシュラウドハンガ組立体であって、 (a)入口314及び出口317を有する少なくとも1つの冷却路304が貫通して通る弓形のシュラウドハンガ226と、 (b)前記シュラウドハンガ226に埋設され、前記冷却路304の入口314の上流側に位置付けられたちりよけ301と、 を備え、 前記ちりよけ301には複数のちりよけ開口310が貫通して形成され、該ちりよけ開口310は、所定の大きさよりも大きいちりが前記冷却路304に侵入するのを阻止すると共に、冷却空気が前記冷却路304を通過するのを可能にするような大きさにされ、 前記ちりよけ301が、上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する、 装置。」 2-2 対比 本願補正発明と引用発明とを対比すると、引用発明における「ガスタービン」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本願補正発明における「ガスタービンエンジン」に相当し、以下同様に、「シュラウドハンガ組立体」は「タービンシュラウドハンガー装置」に、「入口314」は「入口」に、「出口317」は「出口」に、「冷却路304」は「冷却孔」に、「シュラウドハンガ226」は「シュラウドハンガー」に、「に埋設され」は「によって担持され」に、「ちりよけ301」は「フィルタ」に、「ちりよけ開口310」は「開口」に、「所定の大きさ」は「予め選択されたサイズ」に、「ちり」は「デブリ粒子」に、「冷却空気」は「空気流」に、「大きさ」は「サイズ」に、それぞれ相当する。 また、引用発明における「上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」は、「上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」という限りにおいて、本願補正発明における「全体的に上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」に相当する 以上から、本願補正発明と引用発明は、 「ガスタービンエンジンのためのタービンシュラウドハンガー装置であって、 (a)入口及び出口を有する少なくとも1つの冷却孔が貫通して通る弓形のシュラウドハンガーと、 (b)前記シュラウドハンガーによって担持され、前記冷却孔の入口の上流側に位置付けられたフィルタと、 を備え、 前記フィルタには複数の開口が貫通して形成され、該開口は、予め選択されたサイズよりも大きいデブリ粒子が前記冷却孔に侵入するのを阻止すると共に、空気流が前記冷却孔を通過するのを可能にするようなサイズにされ、 前記フィルタが、上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する、 装置。」 である点で一致し、次の点で相違する。 <相違点> 「前記フィルタが、上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」に関して、本願補正発明においては、「前記フィルタが、全体的に上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」のに対して、引用発明においては「前記フィルタが、上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」点(以下、「相違点」という。)。 2-3 判断 本願補正発明は、「従来の実施構成では、冷却空気は、タービンシュラウドにその支持ハードウェア(一般的に「ハンガー」と呼ばれる)を通して送られる。ハンガーは、小径の空気通路を組み込み、これらは、冷却空気流中に同伴する金属及び非金属の粒子によって閉塞される可能性がある。十分に閉塞されると、これらの小さな空気通路は、タービンシュラウドに空気を送給しなくなる。その結果として冷却空気が不足することにより、シュラウドの著しい損傷又は破壊が引き起こされる。」(段落【0003】)という課題を解決することを目的とし、本願補正発明の発明特定事項を備えることにより、「作動時には、フィルタ60は、デブリが冷却孔52に侵入するのを防いでこれらを遮断し、従って、シュラウドセグメント26への冷却空気の一定流量を確保する。デブリは、ノズルプレナム54から出て、極端に小さな直径の通路を持たない流路を通る高速の空気によってフィルタ正面から取り除かれる。これにより、シュラウドセグメント26が損傷及び運用寿命の短縮から保護されることになる。」(段落【0022】)という作用効果を奏するものである。 また、本願補正発明において、「前記フィルタが、全体的に上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」ことに関して、本願明細書には、「図示の実施例では、フィルタ60は、凸面状の外向きに湾曲した形状を有する。換言すると、フィルタ60の中心は、その外周に対して軸方向外向きに膨出している。この形状は、他の場合にはデブリ粒子をフィルタ60に保持する傾向になる冷却孔52にわたる圧力差を最小限にし、デブリを所定位置でフィルタ60に保持するのではなく、高速の冷却空気流がフィルタ60の前面からデブリを効果的に取り除き得ることが分かっている。しかしながら、特定の用途によっては、フィルタ60は平坦であってもよい。」(段落【0019】)と記載されている。 それに対し、引用発明は、「ガスタービンエンジンの運転時において、時折、ちりが圧縮機から下流方向に移動するとともに、高圧タービンの一部分を閉塞させうる。時には、このちりは、シュラウドハンガ内に形成される少なくとも1個の冷却路の一部分を閉塞させうる。冷却路が閉塞すると、対応するシュラウドへの冷却空気の流量が有意に低下し得、その結果として高度のシュラウド障害が引き起こされうる。やがて、高度のシュラウド障害を有したまま運転を続けると、その結果として、シュラウドの耐用寿命の短縮、タービンの運転性能に対する悪影響および/またはエンジンの保守サイクル時間の短縮が引き起こされうる。」(段落【0004】)という課題を解決することを目的とし、引用発明の発明特定事項を備えることにより、「前記の方法および装置は、ガスタービンエンジンを運転する費用効果的かつ高信頼性の手段である。シュラウドハンガ組立体は、該組立体内に形成される複数個の冷却路を連通状態に結合するキャビティを備える。複数個の開口は、シュラウドの衝突冷却を容易にする。ちりよけは、前記キャビティの上に延在して、ちりによって冷却空気が冷却路を通って流れることが妨げられるのを防ぐ。その結果として、このシュラウドハンガ組立体は、装置の保守サイクル時間を短縮しやすくして、シュラウドの耐用寿命を費用効果的な、かつ信頼できる態様で延ばす。」(段落【0023】)という作用効果を奏するものである。 すなわち、本願補正発明と引用発明とは、ともに、ガスタービンエンジンのシュラウドハンガー内に形成される冷却孔(冷却路)が閉塞されるとタービンシュラウドの著しい損傷又は破壊が引き起こされるという課題を解決するために、冷却孔(冷却路)の入口の上流側にフィルタ(ちりよけ)を設けたというものであり、両者は、その課題、解決手段及び作用効果において軌を一にするものである。 そして、本願補正発明は、「前記フィルタが、全体的に上流側に湾曲し凸状の断面形状を有する」(明細書の段落【0019】の記載によれば、「フィルタ60は、凸面状の外向きに湾曲した形状を有する」)ことにより、「高速の冷却空気流がフィルタ60の前面からデブリを効果的に取り除き得る」(段落【0019】)という作用効果を奏するものである。 それに対し、引用発明においても、引用文献に「前記ちりよけ(301)は、自身を貫通して延在する複数個の開口(310)と少なくとも1個の凸部とを含む請求項4に記載のシュラウドハンガ組立体。」(【請求項7】)及び「ちりよけ301は、外面325から外方に延在する少なくとも1個の凸部(図示せず)を含む」(段落【0014】)と記載されているように、ちりよけ(フィルタ)が少なくとも1個の凸部を含むものである。そして、ちりよけ(フィルタ)に1個の大きな凸部を設けた場合には、ちりよけ(フィルタ)が、全体的に上流側に湾曲し凸状の断面形状を有するものといえる。 また、ちりよけ(フィルタ)に凸部を設けた場合、ちり(デブリ)がフィルタ上にとどまりにくく、ちり(デブリ)がちりよけ(フィルタ)の前面から効果的に除かれることは、当業者にとって自明の作用効果である。 してみれば、引用発明に基づいて、上記相違点に係る本願補正発明の発明特定事項を得ることは、当業者が容易に想到できたことである。 そして、本願補正発明は、全体として検討しても、引用発明から予測される以上の格別の効果を奏すると認めることはできず、本願補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 よって、本願補正発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3 むすび したがって、上記2において検討したとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記[補正の却下の決定の結論]のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 上記のとおり、平成28年3月16日付けの手続補正は却下されたため、本願の請求項1ないし10に係る発明は、平成27年5月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲及び平成24年10月23日に翻訳文が提出された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるものであり、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記第2[理由]1(1)(ア)【請求項1】のとおりのものである。 2 引用文献及び引用発明 本願の優先日前に頒布され、原査定の拒絶の理由に引用された引用文献(特開2008-32014号公報)及び引用発明は、前記第2[理由]2-1に記載したとおりである。 3 対比・判断 前記第2[理由]1(2)で検討したとおり、本件補正は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1に係る発明、すなわち本願発明の発明特定事項をさらに限定するものであるから、本願発明は、実質的に本願補正発明における発明特定事項の一部を省いたものに相当する。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含む本願補正発明が、前記第2[理由]2-2及び2-3に記載したとおり、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由により、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 まとめ 以上のとおり、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 第4 むすび 上記第3のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないので、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2016-004004

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決285件(ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ)
  • 2026-001534拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)プリントアセンブリ及び方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2024-011019拒絶査定不服審判 / 2026-04-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)対向流チャネルを含むセラミックマトリックス複合材構成要素および製造方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2024-012735拒絶査定不服審判 / 2026-02-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロボットの自律的動作計画及びナビゲーションのためのシステム並びに方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2023-022192拒絶査定不服審判 / 2026-02-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)複数のプライに冷却チャネルを含むセラミックマトリックス複合材構成要素および製造方…
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
  • 2023-003552拒絶査定不服審判 / 2025-04-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)移動型X線撮像システムのためのシステムおよび方法
    同じ当事者: ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2021-008540拒絶査定不服審判 / 2022-03-17 / 請求不成立遮熱コーティング皮膜およびタービン部材
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2018-008623拒絶査定不服審判 / 2019-05-27 / 請求不成立タービンブレードの内部冷却回路
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2017-018783拒絶査定不服審判 / 2018-10-09 / 請求不成立回転機械用シュラウド及びその組立て方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2017-012371拒絶査定不服審判 / 2018-06-04 / 請求不成立タービンロータブレードのプラットフォームを冷却するための装置、システム及び/又は…
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2016-015700拒絶査定不服審判 / 2017-07-07 / 請求不成立PTALボンドコーティングおよび遮熱コーティングを備えたエアフォイル構造体、なら…
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)89件(121・F01D、575・F01D)
  • 2021-008540拒絶査定不服審判 / 2022-03-17 / 請求不成立遮熱コーティング皮膜およびタービン部材
    共通の審決分類: 121・F01D、575・F01D
  • 2018-008623拒絶査定不服審判 / 2019-05-27 / 請求不成立タービンブレードの内部冷却回路
    共通の審決分類: 121・F01D、575・F01D
  • 2017-018783拒絶査定不服審判 / 2018-10-09 / 請求不成立回転機械用シュラウド及びその組立て方法
    共通の審決分類: 121・F01D、575・F01D
  • 2017-012371拒絶査定不服審判 / 2018-06-04 / 請求不成立タービンロータブレードのプラットフォームを冷却するための装置、システム及び/又は…
    共通の審決分類: 121・F01D、575・F01D
  • 2016-015700拒絶査定不服審判 / 2017-07-07 / 請求不成立PTALボンドコーティングおよび遮熱コーティングを備えたエアフォイル構造体、なら…
    共通の審決分類: 121・F01D、575・F01D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存