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特許拒絶査定不服審判

2016-003423

酸化層により接着される多層コーティングの制御された気相堆積

審判番号
2016-003423
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-116022
請求日
2016年03月04日
審決日
2017年11月07日
公報発行日
2017年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エスピーティーエス テクノロジーズ リミテッド
  • 【請求人代理人】池田 成人
  • 【請求人代理人】酒巻 順一郎
  • 【請求人代理人】野田 雅一
  • 【請求人代理人】山口 和弘
審判長/審判官
  • 審判長 新居田 知生
  • 審判官 宮澤 尚之
  • 審判官 山本 雄一
分類
P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C) / P18 .16 -WYF(C23C) / P18 .65 -WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-116022「酸化層により接着される多層コーティングの制御された気相堆積」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日出願公開、特開2014-196568、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2005年5月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2004年6月4日(US)アメリカ合衆国、2004年11月23日(US)アメリカ合衆国、2005年4月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2006-525447号の一部を、平成21年9月24日に新たな特許出願とした特願2009-219601号の一部を、平成26年6月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~23に係る発明は、平成29年9月27日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-003423

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