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特許拒絶査定不服審判

2018-012974

固定された、および携帯式のコーティング装置およびコーティング法

審判番号
2018-012974
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-519609
請求日
2018年09月28日
審決日
2019年07月17日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニバーシティ オブ ヒューストン
  • 【請求人代理人】小野 新次郎
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】中西 基晴
  • 【請求人代理人】中村 充利
  • 【請求人代理人】吉田 樹里
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 賢一
  • 審判官 宮澤 尚之
  • 審判官 金 公彦
分類
P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C) / P18 .65 -WYF(C23C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-519609「固定された、および携帯式のコーティング装置およびコーティング法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日国際公開、WO2014/201099、平成28年 9月15日国内公表、特表2016-528375、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年(平成26年) 6月11日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2013年 6月11日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和 1年 6月24日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-012974

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