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特許拒絶査定不服審判

2016-003175

食品加工機械、特に充填機または切断機に食品を充填する装置および方法

審判番号
2016-003175
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-016426
請求日
2016年03月01日
審決日
2017年08月23日
公報発行日
2017年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アルベルト ハントマン マシネンファブリク ゲーエムベーハー ウント ツェーオー.カーゲー
  • 【請求人代理人】鷲田 公一
審判長/審判官
  • 審判長 千壽 哲郎
  • 審判官 佐々木 正章
  • 審判官 莊司 英史
分類
P18 .121-WYF(A22C) / P18 .537-WYF(A22C) / P18 .536-WYF(A22C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012- 16426号「食品加工機械、特に充填機または切断機に食品を充填する装置および方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 9月 6日出願公開、特開2012-165742号、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年1月30日(パリ条約による優先権主張 2011年2月16日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成29年7月3日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-003175

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