特許拒絶査定不服審判
2016-002943
純粋なS-(-)-9-フルオロ-6,7-ジヒドロ-8-(4-ヒドロキシピペリジン-1-イル)-5-メチル-1-オキソ-1H,5H-ベンゾ[i,j]キノリジン-2-カルボン酸L-アルギニン塩4水和物およびその製造方法
- 審判番号
- 2016-002943
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-532505外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月26日
- 審決日
- 2017年03月10日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-532505「純粋なS-(-)-9-フルオロ-6,7-ジヒドロ-8-(4-ヒドロキシピペリジン-1-イル)-5-メチル-1-オキソ-1H,5H-ベンゾ[i,j]キノリジン-2-カルボン酸L-アルギニン塩4水和物およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月 4日国際公開、WO2013/046061、平成26年10月23日国内公表、特表2014-527998、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年1月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年9月28日 (IN)インド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、平成28年2月26日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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