特許拒絶査定不服審判
2020-012069
照明装置
- 審判番号
- 2020-012069
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-101768
- 請求日
- 2020年08月28日
- 審決日
- 2021年06月22日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東芝ライテック株式会社
- 【請求人代理人】河野 仁志
- 審判長/審判官
- 審判長 藤井 昇
- 審判官 氏原 康宏
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .55 -WYF(F21S) / P18 .121-WYF(F21S) / P18 .537-WYF(F21S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-101768号「照明装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月20日出願公開、特開2018-147892号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年12月28日に出願した特願2010-292655号の一部を平成26年11月27日に新たな特許出願(特願2014-239467号)とし、当該新たな特許出願の一部を、平成28年10月25日に新たな特許出願(特願2016-208605号)とし、さらに、当該新たな特許出願の一部を、平成30年5月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和3年5月25日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-012069