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特許拒絶査定不服審判

2016-002641

フィルムベースのライトガイドを備える標識

審判番号
2016-002641
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-505207外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年02月22日
審決日
2017年08月08日
公報発行日
2018年02月23日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(G09F) / P18 .536-WZF(G09F) / P18 .537-WZF(G09F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-505207「フィルムベースのライトガイドを備える標識」拒絶査定不服審判事件〔平成23年10月20日国際公開、WO2011/130720、平成25年 6月20日国内公表、特表2013-525836〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成23年 4月15日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成28年10月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002641

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