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特許拒絶査定不服審判

2016-002501

二硫化モリブデン粉末およびそれを製造するための方法と装置

審判番号
2016-002501
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-552672
請求日
2016年02月19日
審決日
2017年11月28日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クライマックス・モリブデナム・カンパニー
  • 【請求人代理人】小野 新次郎
  • 【請求人代理人】小林 泰
  • 【請求人代理人】竹内 茂雄
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】松本 謙
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 賢一
  • 審判官 中澤 登
  • 審判官 山本 雄一
分類
P18 .113-WYF(C01G) / P18 .121-WYF(C01G) / P18 .536-WYF(C01G) / P18 .537-WYF(C01G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-552672「二硫化モリブデン粉末およびそれを製造するための方法と装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月 9日国際公開、WO2012/106592、平成26年 5月15日国内公表、特表2014-511323、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 2月 3日(パリ条約による優先権主張 2011年 2月 4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-11に係る発明は、平成29年 9月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-002501

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