審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-019880

リチウムチタン混合酸化物

審判番号
2015-019880
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-555861
請求日
2015年11月04日
審決日
2017年08月02日
公報発行日
2017年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クラリアント プロデュクテ (ドイッチュラント) ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】浜田 治雄
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 賢一
  • 審判官 三崎 仁
  • 審判官 後藤 政博
分類
P18 .537-WYF(C01G) / P18 .536-WYF(C01G) / P18 .113-WYF(C01G) / P18 .121-WYF(C01G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-555861「リチウムチタン混合酸化物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 9月 7日国際公開、WO2012/117023、平成26年 5月15日国内公表、特表2014-511335、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年2月29日(パリ条約による優先権主張 2011年3月1日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、平成29年6月3日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-019880

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)110件(113・C01G、121・C01G、536・C01G ほか)
  • 2024-017815拒絶査定不服審判 / 2025-03-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)タンタル酸化合物分散液およびその製造方法
    共通の審決分類: 113・C01G、121・C01G、536・C01G、537・C01G
  • 2019-016260拒絶査定不服審判 / 2021-12-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ナノ結晶の合成、キャップ形成および分散
    共通の審決分類: 113・C01G、121・C01G、536・C01G、537・C01G
  • 2016-002501拒絶査定不服審判 / 2017-11-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)二硫化モリブデン粉末およびそれを製造するための方法と装置
    共通の審決分類: 113・C01G、121・C01G、536・C01G、537・C01G
  • 2016-002977拒絶査定不服審判 / 2017-09-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)多孔性球形二酸化チタン
    共通の審決分類: 113・C01G、121・C01G、536・C01G、537・C01G
  • 2025-700830異議申立 / 2025-12-26 / 維持特定の低次酸化チタンの結晶組成を有する粒子、並びにその製造方法
    共通の審決分類: 113・C01G、121・C01G、536・C01G、537・C01G

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存