特許拒絶査定不服審判
2016-001922
制御装置内の監視構想
- 審判番号
- 2016-001922
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-546359外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年02月08日
- 審決日
- 2017年03月22日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コンティ テミック マイクロエレクトロニック ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】江崎 光史
- 【請求人代理人】鍛冶澤 實
- 【請求人代理人】篠原 淳司
- 【請求人代理人】清田 栄章
- 分類
- P18 .121-WYF(F02D) / P18 .537-WYF(F02D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-546359号「制御装置内の監視構想」拒絶査定不服審判事件〔平成23年6月23日国際公開、WO2011/072661、平成25年4月25日国内公表、特表2013-514497号、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)12月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2009年12月18日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成29年2月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-001922