特許拒絶査定不服審判
2016-001355
ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物
- 審判番号
- 2016-001355
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-544538外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月29日
- 審決日
- 2017年06月19日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウィンテックポリマー株式会社
- 【請求人代理人】正林 真之
- 【請求人代理人】林 一好
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法184条の3第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第184条の3第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-544538「ポリブチレンテレフタレート樹脂組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月 8日国際公開、WO2014/069489、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、特許法第184条の3第1項の規定により、平成25年10月29日(優先権主張 平成24年10月29日、特願2012-237606号)の国際出願日にされたものとみなされる国際特許出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、平成29年4月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-001355