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特許拒絶査定不服審判

2016-001024

低屋根構体を備えた鉄道車両

審判番号
2016-001024
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-500607
請求日
2016年01月25日
審決日
2017年02月27日
公報発行日
2017年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】川崎重工業株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人 有古特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 氏原 康宏
  • 審判官 島田 信一
  • 審判官 森林 宏和
分類
P18 .121-WYF(B61D) / P18 .537-WYF(B61D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-500607号「低屋根構体を備えた鉄道車両」拒絶査定不服審判事件〔平成25年8月29日国際公開、WO2013/125250、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2013年2月25日(優先権主張 2012年2月23日、日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、平成29年1月26日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-001024

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