特許拒絶査定不服審判
2016-000267
タンデムストリップクラッディング方法、装置及びシステム
- 審判番号
- 2016-000267
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-517969
- 請求日
- 2016年01月07日
- 審決日
- 2017年08月21日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リンカーン グローバル,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 西村 泰英
- 審判官 刈間 宏信
- 審判官 長清 吉範
- 分類
- P18 .121-WYF(B23K) / P18 .537-WYF(B23K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-517969「タンデムストリップクラッディング方法,装置及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年1月24日国際公開,WO2013/011361,平成26年7月28日国内公表,特表2014-518160,請求項の数(19)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2012年7月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年7月1日,アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって,その請求項1ないし19に係る発明は,平成29年3月31日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-000267