特許拒絶査定不服審判
2016-000182
金属基体用の、弱アルカリ性の薄い無機腐食保護コーティング
- 審判番号
- 2016-000182
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-511800外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年01月06日
- 審決日
- 2017年07月03日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヘンケル・アクチェンゲゼルシャフト・ウント・コムパニー・コマンディットゲゼルシャフト・アウフ・アクチェン
- 【請求人代理人】伊藤 克博
- 【請求人代理人】小野 暁子
- 分類
- P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-511800「金属基体用の、弱アルカリ性の薄い無機腐食保護コーティング」拒絶査定不服審判事件〔平成22年11月25日国際公開、WO2010/134936、平成24年12月 6日国内公表、特表2012-530842、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2009年11月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 5月19日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、平成29年4月28日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-000182