特許拒絶査定不服審判
2015-022799
電気集塵機用の集塵極及びその製造方法
- 審判番号
- 2015-022799
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-064988
- 請求日
- 2015年12月25日
- 審決日
- 2017年12月04日
- 公報発行日
- 2018年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友金属鉱山エンジニアリング株式会社
- 【請求人代理人】正林 真之
- 【請求人代理人】林 一好
- 審判長/審判官
- 審判長 渡邊 豊英
- 審判官 久保 克彦
- 審判官 蓮井 雅之
- 分類
- P18 .575-WYF(B03C) / P18 .121-WYF(B03C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011- 64988「電気集塵機用の集塵極及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成23年11月 4日出願公開、特開2011-218347、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
本願は、平成23年3月23日(優先権主張平成22年3月23日)を出願日とする出願であって、平成27年1月22日付けで、拒絶理由(最後)が通知され、平成27年3月25日に意見書及び手続補正書が提出されたが、当該平成27年3月25日付けの手続補正書は、平成27年8月31日付けで決定により却下され、同日付で拒絶査定された。
これに対し、平成27年12月25日に拒絶査定不服審判が請求され、当審から平成29年6月1日付けで拒絶理由が通知され、平成29年8月2日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
2.原審の平成27年8月31日付け補正の却下の決定の適否
請求人は、平成27年3月25日付け手続補正書でした補正を却下した上記決定について、不服がある旨主張している。そして、平成27年3月25日付け手続補正書により補正された本願の請求項1に係る発明は、当審の平成29年6月1日付け拒絶理由通知の第1に記載したとおり特許出願の際独立して特許を受けることができないものであり、平成27年8月31日付け補正の却下の決定は適法である。
3.本願発明について
本願は、平成23年3月23日(優先権主張平成22年3月23日)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成29年8月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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