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特許拒絶査定不服審判

2015-022564

処理済フィラー、処理済フィラーを含む組成物、およびこれらから調製された物品

審判番号
2015-022564
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-531989
請求日
2015年12月24日
審決日
2017年06月05日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ピーピージー・インダストリーズ・オハイオ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 小野寺 務
  • 審判官 山本 英一
  • 審判官 橋本 栄和
分類
P18 .537-WYF(C08K) / P18 .121-WYF(C08K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-531989「処理済フィラー、処理済フィラーを含む組成物、およびこれらから調製された物品」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月28日国際公開、WO2013/043955、平成26年10月30日国内公表、特表2014-528991、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年9月21日(パリ条約による優先権主張2011年 9月23日、アメリカ合衆国、2012年9月20日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、平成29年4月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-022564

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