特許拒絶査定不服審判
2015-021368
1-ヘキシル-4,5-ジアミノピラゾール及びm-アミノフェノール及びその誘導体を含む酸化染色組成物
- 審判番号
- 2015-021368
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-555459外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年12月02日
- 審決日
- 2018年09月25日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノクセル・コーポレーション
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】高橋 香元
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013-555459「1-ヘキシル-4,5-ジアミノピラゾール及びm-アミノフェノール及びその誘導体を含む酸化染色組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月25日国際公開、WO2013/058817、平成26年 4月24日国内公表、特表2014-510061、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)2月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年2月22日、米国(US))に国際出願された特許出願であって、その請求項1-18に係る発明は、平成29年11月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-021368