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特許拒絶査定不服審判

2015-020700

ふせんタイプの両面接着とじ具

審判番号
2015-020700
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-125783
請求日
2015年11月20日
審決日
2018年03月15日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】喜田 健義
審判長/審判官
  • 審判長 黒瀬 雅一
  • 審判官 藤本 義仁
  • 審判官 吉村 尚
分類
P18 .121-WYF(B42F) / P18 .537-WYF(B42F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-125783「ふせんタイプの両面接着とじ具」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月12日出願公開、特開2013-248821、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 6月 1日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-020700

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