特許拒絶査定不服審判
2015-019966
軽量石膏ボード及びその製造方法
- 審判番号
- 2015-019966
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-117709
- 請求日
- 2015年11月06日
- 審決日
- 2017年08月01日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユナイテッド・ステイツ・ジプサム・カンパニー
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】毛受 隆典
- 【請求人代理人】森川 泰司
- 【請求人代理人】桜田 圭
- 審判長/審判官
- 審判長 新居田 知生
- 審判官 宮澤 尚之
- 審判官 瀧口 博史
- 分類
- P18 .113-WYF(C04B) / P18 .121-WYF(C04B) / P18 .536-WYF(C04B) / P18 .537-WYF(C04B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-117709「軽量石膏ボード及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月10日出願公開、特開2013-209287、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2008年 9月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2007年10月 2日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2010-528049号の一部を、平成25年 6月 4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、平成29年 5月26日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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