特許拒絶査定不服審判
2015-018627
繊毛虫類の宿主細胞中におけるウイルスタンパク質の異種発現システム、核酸分子、ベクター、宿主細胞、タンパク質、医薬組成物、ウイルスタンパク質またはそのフラグメントを生産する方法、及び、医薬組成物を生産する方法
- 審判番号
- 2015-018627
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-515458外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年10月14日
- 審決日
- 2017年01月30日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シリアン エージー
- 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2012-515458「繊毛虫類の宿主細胞中におけるウイルスタンパク質の異種発現システム、核酸分子、ベクター、宿主細胞、タンパク質、医薬組成物、ウイルスタンパク質またはそのフラグメントを生産する方法、及び、医薬組成物を生産する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成22年12月23日国際公開、WO2010/146043、平成24年11月29日国内公表、特表2012-529899〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 6月15日の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年 9月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2015-018627