特許拒絶査定不服審判
2015-016419
重合性化合物および液晶ディスプレイにおけるそれらの使用
- 審判番号
- 2015-016419
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-535649外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年09月07日
- 審決日
- 2017年04月19日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】伊藤 克博
- 【請求人代理人】小野 暁子
- 分類
- P18 .113-WYF(C09K) / P18 .121-WYF(C09K) / P18 .537-WYF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-535649「重合性化合物および液晶ディスプレイにおけるそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 5月 5日国際公開、WO2011/050893、平成25年 3月14日国内公表、特表2013-509457、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年10月 4日(パリ条約による優先権主張 2009年10月28日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、平成29年 2月 3日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-016419