特許拒絶査定不服審判
2015-013882
インナーバッグを含む真空断熱材及びこれを製造する方法
- 審判番号
- 2015-013882
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-552470
- 請求日
- 2015年07月23日
- 審決日
- 2016年10月11日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ハウシス・リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人前田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 平田 信勝
- 審判官 一ノ瀬 覚
- 分類
- P18 .121-WZF(F16L) / P18 .536-WZF(F16L) / P18 .537-WZF(F16L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-552470号「インナーバッグを含む真空断熱材及びこれを製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 8月30日国際公開、WO2012/115400、平成26年 3月 6日国内公表、特表2014-505846号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年2月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年2月21日 韓国、2012年2月16日 韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、平成26年9月26日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
なお、平成27年7月23日付け手続補正は、当審において平成28年5月26日付けで決定をもって却下された。
これに対して、平成28年5月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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