特許拒絶査定不服審判
2015-012214
電動パワーステアリング装置用モータ
- 審判番号
- 2015-012214
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-022916外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年06月29日
- 審決日
- 2017年04月05日
- 公報発行日
- 2017年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(H02K) / P18 .537-WYF(H02K) / P18 .536-WYF(H02K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法41条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第41条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012- 22916「電動パワーステアリング装置用モータ」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 5月24日出願公開、特開2012-100531、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、特許法第41条に基づく優先権主張を伴う平成11年1月20日(優先日:平成10年6月29日,出願番号:特願平10-182487号)に出願した特願平11-12017号の一部を平成13年5月25日に新たな特許出願とした特願2001-157163号の一部を平成16年8月30日に新たな特許出願とした特願2004-250287号の一部を平成21年8月5日に新たな特許出願とした特願2009-182256号の一部を平成22年6月30日に新たな特許出願とした特願2010-148638号の一部をさらに平成24年2月6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-012214