特許拒絶査定不服審判
2015-010991
イオン性修飾剤を含有する高純度クロマトグラフィー材料
- 審判番号
- 2015-010991
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-523729
- 請求日
- 2015年06月10日
- 審決日
- 2017年02月13日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウオーターズ・テクノロジーズ・コーポレイシヨン
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 郡山 順
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 分類
- P18 .536-WYF(G01N) / P18 .537-WYF(G01N) / P18 .538-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-523729「イオン性修飾剤を含有する高純度クロマトグラフィー材料」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 2月10日国際公開、WO2011/017418、平成25年 1月10日国内公表、特表2013-501243、請求項の数(83)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年 8月 4日(パリ条約による優先権主張 2010年 6月11日 (US)アメリカ合衆国 2009年 8月 4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~83に係る発明は、平成28年9月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~83に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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