特許拒絶査定不服審判
2023-012972
標識化グリコシルアミンの迅速調製およびそれを生成するグリコシル化生体分子の分析方法
- 審判番号
- 2023-012972
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-059591
- 請求日
- 2023年08月03日
- 審決日
- 2025年04月15日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウオーターズ・テクノロジーズ・コーポレイシヨン
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 伊藤 幸仙
- 審判官 三崎 仁
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021- 59591「標識化グリコシルアミンの迅速調製およびそれを生成するグリコシル化生体分子の分析方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月12日出願公開、特開2021-119345、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年1月26日 2014年10月30日、いずれも米国)を国際出願日とする出願である特願2017-523362号の一部を令和3年3月31日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし9に係る発明は、令和7年2月14日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-012972