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特許拒絶査定不服審判

2015-009896

新規鉄含有アルミノケイ酸塩ゼオライト、ならびにその作製方法および使用方法

審判番号
2015-009896
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-521012外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年05月27日
審決日
2017年05月29日
公報発行日
2017年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(C01B) / P18 .16 -WYF(C01B) / P18 .536-WYF(C01B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-521012「新規鉄含有アルミノケイ酸塩ゼオライト、ならびにその作製方法および使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成21年 2月19日国際公開、WO2009/023202、平成22年12月 2日国内公表、特表2010-536692、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成20年 8月13日(パリ条約による優先権主張 2007年 8月13日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、平成29年 4月17日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2015-009896

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