特許拒絶査定不服審判
2015-008446
アミド系グルカゴンスーパーファミリーペプチドプロドラッグ
- 審判番号
- 2015-008446
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-542487
- 請求日
- 2015年05月07日
- 審決日
- 2016年11月28日
- 公報発行日
- 2017年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インディアナ ユニバーシティー リサーチ アンド テクノロジー コーポレーション
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 内藤 伸一
- 審判官 渡邉 潤也
- 審判官 大久保 元浩
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2011-542487「アミド系グルカゴンスーパーファミリーペプチドプロドラッグ」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 6月24日国際公開、WO2010/071807、平成24年 6月 7日国内公表、特表2012-512903〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成21年12月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2008年12月19日 (US)アメリカ合衆国 2009年 1月13日 (US)アメリカ合衆国 2009年 6月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1に係る発明は、平成27年 5月 7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成28年 4月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-008446