特許拒絶査定不服審判
2015-007560
不飽和フルオロカーボンを含む発泡剤を用いて発泡体を製造する方法
- 審判番号
- 2015-007560
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-150779
- 請求日
- 2015年04月22日
- 審決日
- 2017年06月05日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小野寺 務
- 審判官 山本 英一
- 審判官 守安 智
- 分類
- P18 .537-WYF(C08J) / P18 .113-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J) / P18 .161-WYF(C08J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-150779「不飽和フルオロカーボンを含む発泡剤を用いて発泡体を製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 9月27日出願公開、特開2012-184446、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成18年11月1日(パリ条約による優先権主張2005年11月1日、アメリカ合衆国)に出願された特願2008-538992号の一部を新たな特許出願として平成24年7月4日に出願された特許出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、平成29年4月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-007560