特許拒絶査定不服審判
2015-006021
単分散単一壁カーボンナノチューブの集団およびこの集団を提供するための関連の方法
- 審判番号
- 2015-006021
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2009-526712外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2015年04月01日
- 審決日
- 2017年01月05日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ノースウェスタン ユニバーシティ
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .113-WZF(C01B) / P18 .121-WZF(C01B) / P18 .537-WZF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2009-526712「単分散単一壁カーボンナノチューブの集団およびこの集団を提供するための関連の方法」拒絶査定不服審判事件〔平成20年 6月19日国際公開、WO2008/073171、平成22年 1月28日国内公表、特表2010-502548〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成19年 8月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2006年 8月30日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1-16に係る発明は、平成27年 4月 1日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-16に記載された「単分散単一壁カーボンナノチューブの集団およびこの集団を提供するための関連の方法」に関するものであると認める。
これに対して、平成28年 5月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2015-006021