特許拒絶査定不服審判
2014-024469
改善された口腔洗浄ケア組成物
- 審判番号
- 2014-024469
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2011-537711外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2014年12月01日
- 審決日
- 2017年02月02日
- 公報発行日
- 2017年08月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .14 -WZF(A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項、特許法第159条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2011-537711「改善された口腔洗浄ケア組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成22年 6月17日国際公開、WO2010/068442、平成24年 4月26日国内公表、特表2012-509897〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 主な手続の経緯
本願は,国際出願日である平成21年11月24日(パリ条約に基づく優先権主張 平成20年11月25日,アメリカ合衆国)にされたとみなされる特許出願であって,平成26年7月30日付けで拒絶査定がされ,これに対して,同年12月1日に拒絶査定不服審判が請求され,平成28年7月15日に特許請求の範囲が補正され,同年9月14日付けで拒絶理由(以下「本件拒絶理由」という。)が通知されたものである。
第2 本願発明及び本件拒絶理由について
本願の請求項1~12に係る発明は,平成28年7月15日に補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載されている事項により特定されるとおりのものである。
また,本件拒絶理由の内容は,本審決末尾に掲記のとおりである。
第3 むすび
請求人は,本件拒絶理由に対して,指定期間内に特許法159条2項で準用する同法50条所定の意見書を提出するなどの反論を何らしていない。そして,本願は本件拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
以下,本件拒絶理由の内容を掲記する。
この出願の下記の請求項に係る発明は,下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから,特許を受けることができない。
記
請求項12は,「請求項1に記載の口腔ケア組成物を使用することによって,対象者の歯及び口腔を洗浄する方法」と記載されているが,「請求項1に記載の口腔ケア組成物」に含まれるキャリアは,「(b)・・・抗齲蝕剤,フッ化物イオン源,抗侵食剤,抗菌剤,抗結石剤,抗過敏症剤,抗炎症剤,抗歯垢剤,抗歯肉炎剤,抗悪臭剤,抗着色汚れ剤,緩衝剤,他の研磨剤材料,過酸化物源,アルカリ金属重炭酸塩,増粘剤,保湿剤,水,界面活性剤,二酸化チタン,香味系,甘味剤,冷感剤,キシリトール,および着色剤からなる群から選択される1種または混合物を含む」と種々の物質を選択肢として列記している。
そこで,本願明細書をみると,【0074】で「キャリアは・・・治療用活性物質を含み得る。」と記載されたうえで,【0075】~【0162】で治療用活性物質たり得る種々の活性物質が列記されており,さらに,【0163】で使用方法について「集中治療の形態で,専門家により使用されてもよい。」とも記載されている。
そうすると,請求項12の「対象者の歯及び口腔を洗浄する方法」は,キャリアの選択肢次第で,実質的には人間を治療する方法といえることになる。
したがって,請求項12に係る発明は,特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていない。
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2014-024469