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特許拒絶査定不服審判

2014-024181

横編機で編成時間を最適化されて製造される編物を設計する設計装置

審判番号
2014-024181
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2011-280429
請求日
2014年11月27日
審決日
2017年03月27日
公報発行日
2017年05月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ハー・シユトル・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシユレンクテル・ハフツング・ウント・コンパニー・コマンデイトゲゼルシャフト
  • 【請求人代理人】江崎 光史
  • 【請求人代理人】鍛冶澤 實
  • 【請求人代理人】篠原 淳司
  • 【請求人代理人】清田 栄章
審判長/審判官
  • 審判長 渡邊 豊英
  • 審判官 蓮井 雅之
  • 審判官 高橋 祐介
分類
P18 .121-WYF(D04B) / P18 .536-WYF(D04B) / P18 .537-WYF(D04B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2011-280429「横編機で編成時間を最適化されて製造される編物を設計する設計装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月28日出願公開、特開2012-122183、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成23年12月 6日(パリ条約による優先権主張 2010年12月 8日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2014-024181

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