商標拒絶査定不服審判
2014-006350
ジェラートピケカフェ、ジェラートピケ、ジェラートピークカフェ、ジェラートピーク
- 審判番号
- 2014-006350
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2013-049380外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2014年04月07日
- 審決日
- 2014年12月08日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マッシュフードラボ
- 【請求人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
- 分類
- T18 .262-WY (W0305080914161820212425263035) / T18 .263-WY (W0305080914161820212425263035)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 理由を特定できず結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第2382384号(図形等・別掲)
- 登録第4237537号(図形等・別掲)
- 登録第4662557号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2013-49380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第30類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月14日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年11月6日付け手続補正書により補正がされた結果、第3類、第5類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第30類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務になったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2382384号商標、登録第4237537号商標、登録第4662557号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、複数のゴシック体の欧文字を円状に配置し、その中央部分に点線の筆記体をもって「Cafe」の欧文字を表してなるものであり、視覚的にまとまりよく一体的なものとして看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、円状に配置された文字部分については、いかなる称呼及び観念が生じるものであるのか一見して直ちに理解されるものではないところ、請求人の提出に係る証拠及び当審における職権調査によれば、本願商標を使用するカフェが平成25年6月以降、国内の複数箇所で開店しており、それ以前から、該店舗及びそれに関連する商品に関する情報が「ジェラートピケカフェ」の文字とともに雑誌等に広告記事又は紹介記事として掲載されている事実が見受けられることから、本願商標は、その指定商品及び指定役務を取り扱う分野の取引者及び需要者に、「ジェラートピケカフェ」の称呼が生じるものと認識される程度に知られていることがうかがわれる。
そうすると、本願商標は、その構成が上述のとおりの特徴を有するものであることに上記の実情を併せみれば、その全体をもって一体不可分のものと看取、理解されるものというのが相当であり、ほかに、本願商標の中央部分に書された「Cafe」の文字が独立して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだし得ないものである。
したがって、本願商標から「カフェ」の称呼及び「喫茶店」の観念が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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