意匠拒絶査定不服審判
2026-000672
Baby swing seat
- 審判番号
- 2026-000672
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-502644
- 登録番号
- 1825295
- 請求日
- 2026年01月16日
- 審決日
- 2026年03月25日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワンダーランド スイツァーランド アーゲー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】大塚 雅晴
- 審判長/審判官
- 審判長 富永 亘
- 審判官 松下 香苗
- 審判官 渡邉 久美
- 分類
- D18 .113-WY (D7-2)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024-502644「Baby swing seat」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和6年(2024年)3月19日(パリ条約による優先権主張 2023年(令和5年) 9月22日 アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「Baby swing seat(参考訳:ベビー用スイングシート)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2026-000672