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特許拒絶査定不服審判

2024-004581

チャイルドキャリア

審判番号
2024-004581
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-122412
請求日
2024年03月15日
審決日
2026年05月25日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ワンダーランド スイツァーランド アーゲー
  • 【請求人代理人】津田 理
  • 【請求人代理人】片山 健一
  • 【請求人代理人】松野 知紘
審判長/審判官
  • 審判長 草野 顕子
  • 審判官 横溝 顕範
  • 審判官 田村 耕作
分類
P18 .113-WYF(A47D) / P18 .121-WYF(A47D) / P18 .537-WYF(A47D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-122412号「チャイルドキャリア」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月28日出願公開、特開2021-168970号、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成31年4月18日(パリ条約による優先権主張2018年4月19日(CN)中華人民共和国、2018年5月31日(CN)中華人民共和国)に出願した特願2019-79032号の一部を令和3年7月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和8年4月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-004581

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