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商標取消審判

2025-300529

コレット

審判番号
2025-300529
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2022-095626
登録番号
6651943
請求日
2025年06月26日
審決日
2025年10月24日
公報発行日
2026年01月30日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社 朝日プリント社
  • 【請求人代理人】前田 厚司
  • 【請求人代理人】後藤 昌彦
  • 【被請求人】株式会社between the arts
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 旦 克昌
分類
T132 .1 -X (W35)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6651943号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6651943号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、令和4年12月14日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中、第35類「シール及びステッカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。 3 当審の判断 商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。 これを本件についてみると、本件商標の設定登録の日は、前示のとおり、令和4年12月14日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、同7年6月26日であることが認められる。 そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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2025-300529

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