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意匠拒絶査定不服審判

2025-020368

Watch

審判番号
2025-020368
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2024-503038
登録番号
1822851
請求日
2025年12月19日
審決日
2026年02月16日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パテック フィリップ ソシエテ アノニム ジュネーブ
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 篠塚 隆
  • 審判官 前畑 さおり
分類
D18 .113-WY (J2-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2024-503038「Watch」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2024年(令和6)10月1日(パリ条約による優先権主張 2024年4月5日 (CH)スイス連邦)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「Watch(参考訳:腕時計)」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものである。 そこで、本願の意匠について原査定の拒絶の理由を検討すると、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-020368

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